○鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成24年10月9日
教委規則第10号
鳴門市教育委員会が所管する手続等に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成24年鳴門市条例第34号)の施行については、鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市規則第39号)の例による。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
○鳴門市教育委員会の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成24年10月9日
教委規則第10号
鳴門市教育委員会が所管する手続等に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成24年鳴門市条例第34号)の施行については、鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市規則第39号)の例による。
附 則
この規則は、平成25年1月1日から施行する。