○鳴門市教職調整額の支給に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第6号
(教職調整額の支給方法)
鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成24年鳴門市条例第14号)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
○鳴門市教職調整額の支給に関する規則
平成24年3月30日
教委規則第6号
(教職調整額の支給方法)
鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成24年鳴門市条例第14号)第3条第1項に規定する教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
(平成24年4月1日施行)
◆ | 平成24年3月30日 | 教育委員会規則第6号 |