○鳴門市児童手当事務処理規則

平成24年3月31日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(記録及び管理をすべき情報)

第2条 市において記録し、及び管理すべき情報は、次のとおりとする。

(1) 受給者情報

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)第1条の3の児童手当父母指定者指定届の提出を受けたときは、児童手当父母指定者指定届受領証を届出者に交付するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は、規則第1条の4第1項の児童手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書を、様式第1号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は、規則第1条の4第3項の児童手当認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書(施設等受給資格者用)を、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を、様式第2号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は、規則第2条第1項の児童手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、児童手当の額(以下「手当額」という。)を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書を、様式第3号を用いて、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は、規則第3条第1項の児童手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第3号を用いて、児童手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は、規則第2条第3項の児童手当額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を、様式第4号を用いて、請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は、規則第3条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第4号を用いて、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(職権による額改定の処理)

第10条 市長は、規則第3条第1項の児童手当額改定届又は同条第2項の児童手当額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携も含む。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、一般受給者の場合は様式第3号を用いて、児童手当額改定通知書を当該一般受給者に、施設等受給者の場合は様式第4号を用いて、児童手当額改定通知書(施設等受給者用)を当該施設等受給者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は、規則第4条第1項の児童手当現況届の提出を受けたとき、又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等をもって児童手当の認定を取り消し、様式第5号を用いて、支給事由消滅通知書を、当該現況届の提出をした者又は当該現況届の提出を省略させた者に通知するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は、規則第4条第4項の児童手当現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により審査し、支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第6号を用いて、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知することにより処理するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第13条 市長は、規則第7条第1項の児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第5号を用いて、児童手当支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を、当該届出者に通知するものとする。

2 市長は、規則第7条第1項の児童手当受給事由消滅届又は同条第2項の児童手当受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても、公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該児童手当の認定を取り消し、一般受給者の場合は様式第5号を用いて、児童手当支給事由消滅通知書を当該一般受給者に、施設等受給者の場合は様式第6号を用いて、児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を当該施設等受給者に通知するものとする。

3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第14条 市長は、規則第9条第1項の未支払児童手当請求書又は同条第2項の未支払児童手当請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて、未支払児童手当支給決定通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて、未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し、請求を却下するものと認めた場合には、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第7号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第8号を用いて、未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を、当該請求者に通知すること。

(寄附に係る事務処理)

第15条 法第20条第1項の規定による寄附の申出は、支払期月毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 規則第12条の9第1項の申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに当該寄附を申し出た者(以下「申出者」という。)に支給される手当額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を、市長が申出者に代わって受領し、これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は、様式第9号による児童手当に係る寄附受領証明書を申出者に送付するものとする。

4 申出者が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収に係る事務処理)

第16条 法第21条第1項又は第2項の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期日毎の前月15日までに行われるものとし、当該申出以後に支払われるべき児童手当を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 規則第12条の10第1項の規定による学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下この条において「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期日毎に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち、申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし、請求者等に対しては、児童手当の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、様式第10号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に通知するものとする。

4 請求者等が、申出書の内容を変更し、又は、申出書を撤回しようとする場合の申出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第17条 市長は、法第22条第1項の規定に基づく児童手当からの保育料の徴収(以下この条において「特別徴収」という。)をする場合は、様式第11号による保育料特別徴収通知書を、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、保育料特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ通知するものとする。

3 特別徴収の額は、支払期月毎に支給される児童手当の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額又は法第21条第1項若しくは第2項の規定に基づき徴収等をされる額がある場合は、それらの額を控除した額。以下この項において同じ。)から徴収するものとし、特別徴収の対象者に対しては、児童手当の額から当該徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(支払)

第18条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とする。

2 前項に規定する支払日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

3 児童手当の支払は、一般受給者又は施設等受給者(この項において「受給者」という。)の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(支払の一時差止等)

第19条 市長は、法第10条の規定により手当額の全部若しくは一部を支給しないこととしたとき、又は法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、一般受給者には様式第12号による児童手当支払差止通知書により、施設等受給者には様式第13号による児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)により通知するものとする。

(処分の取消し)

第20条 市長は、児童手当の支給についての認定、児童手当の額の改定、支払の一時差し止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとし、当該取消を行ったときは、文書をもって請求者等に通知するものとする。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日規則第46号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和6年10月以後の月分として支給される児童手当(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)第12条の規定による改正後の児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当をいう。)の支給等に関する事務処理について適用し、同年9月以前の月分として支給される改正法第12条の規定による改正前の児童手当法に基づく児童手当及び特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給等に関する事務処理については、なお従前の例による。

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鳴門市児童手当事務処理規則

平成24年3月31日 規則第28号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月31日 規則第28号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第35号
令和4年5月30日 規則第46号
令和5年3月31日 規則第15号
令和6年3月31日 規則第18号
令和6年9月30日 規則第28号