○鳴門市児童福祉法施行細則
平成24年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の申請)
第2条 法第21条の5の6第1項の規定に基づき、省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)
第4条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。
(支給決定の取消しの通知)
第6条 省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされた額とする。
(障害児支援利用計画案の提出依頼)
第11条 市長は、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により依頼するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(施行前の必要な準備)
2 市長は、この規則の施行日前においても、障害児通所給付等の支給に関し必要な手続を行うことができる。
(児童福祉法施行細則の廃止)
3 児童福祉法施行細則(平成12年鳴門市規則第26号)は、廃止する。
附則(平成25年3月27日規則第10号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市児童福祉法施行細則の規定により提出されている申請書又は交付されている受給者証については、改正後の鳴門市児童福祉法施行細則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の鳴門市児童福祉法施行細則の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第43号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。