○鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成24年3月30日
規則第20号
鳴門市障害者自立支援法施行細則(平成23年鳴門市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給決定等の申請)
第2条 省令第7条第1項に規定する支給決定又は省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定(以下「支給決定等」という。)の申請をしようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(支給決定等の変更の申請)
第4条 省令第17条又は第34条の44に規定する支給決定等の変更の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)によるものとする。
(支給決定等の取消し)
第6条 省令第20条第1項又は第34条の49第1項に規定する通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第10号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第7条 省令第22条第1項又は第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第8条 省令第23条第1項又は第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第12号)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給の申請等)
第9条 省令第31条第1項又は第34条の53第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例介護給付費等の額)
第10条 特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の額は、法30条第3項又は第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。
(サービス等利用計画案等の提出依頼)
第11条 市長は、法第22条第4項及び第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により依頼するものとする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)
第14条 省令第34条の55第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)によるものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請等)
第15条 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給にかかる申請書は、政令第43条第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号の1)によるものとする。
3 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給にかかる申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号の1)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第16条 省令第34条の3第1項に規定する申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の申請内容等の変更の届出)
第17条 省令第34条の3第4項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第11号)によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の4に規定する申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第19条 省令第34条の5に規定する通知は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消しの通知)
第20条 省令第34条の6第2項に規定する通知は、(特定障害者特別給付費 特例特定障害者特別給付費)支給決定取消通知書(様式第22号)によるものとする。
(支給認定の申請等)
第21条 省令第35条第1項及び省令第45条第1項に規定する申請書は、自立支援医療費(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第23号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項に規定する届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療・精神通院)(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条第1項に規定する申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第25条 省令第49条第1項に規定する通知は、支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(療養介護医療費の支給)
第26条 法第70条に規定する療養介護医療費の支給は、介護給付費の支給の規定を準用する。この場合において、第3条第1項中「障害福祉サービス受給者証(様式第4号)」とあるのは、「療養介護医療受給者証(様式第31号)」に読み替えるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第27条 補装具費の支給の申請等に関しては、別に定めるものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市障害者自立支援法施行細則の規定により市長に提出されている申請書等又は市長より交付されている受給者証等については、改正後の鳴門市障害者自立支援法施行細則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
附則(平成25年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第5条第2項の改正規定、様式第1号の改正規定、様式第2号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改め、「共同生活介護・」を削る部分に限る。)、様式第3号の改正規定(「障害程度区分認定通知書」を「障害支援区分認定通知書」に、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)、様式第4号の改正規定、様式第7号の改正規定及び様式第9号の改正規定(「障害程度区分変更認定通知書」を「障害支援区分変更認定通知書」に、「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市障害者自立支援法施行細則の規定により提出されている申請書等又は交付されている受給者証については、改正後の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第42号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出されている申請書等又は交付されている受給者証については、改正後の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(令和元年5月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出されている申請書等又は交付されている受給者証等については、改正後の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により提出又は交付されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式による用紙については、当分の間これを調整して使用することができる。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。