○鳴門市教育委員会事務局に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例

平成24年3月28日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の地方公共団体等との間における人事交流等による本市の教育委員会事務局に属する教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員をいう。以下「教育職員」という。)の退職手当について、鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号。以下「条例」という。)に定める勤続期間等の特例を定めるものとする。

(勤続期間の特例)

第2条 徳島県の退職手当について定める条例(以下「県条例」という。)の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)が、県条例の規定により県職員としての勤続期間(県職員としての勤続期間に含まれる勤続期間を含む。以下同じ。)について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育職員となったときは、その者の県条例における県職員としての勤続期間を条例第7条第1項の勤続期間に含むものとする。

(支給額の特例)

第3条 国又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)の職員が、国等において退職手当の支給を受けて退職し引き続いて教育職員となったときは、国等の職員としての勤続期間(国等の職員としての勤続期間に含まれる勤続期間を含む。以下同じ。)を教育職員としての勤続期間とみなして条例により計算して得た額から当該教育職員に国等から支給された退職手当の額を控除して得た額を、その者の退職手当として支給する。ただし、他の地方公共団体(以下「他の団体」という。)において前条及び次条の規定の例により、相互にその勤続期間が含まれて退職手当が支給される場合は、前条及び次条中「徳島県」とあるのは「他の団体」と、「県条例」とあるのは「他の団体の条例」と、「県職員」とあるのは「他の団体の職員」と、それぞれ読み替えるものとする。

(県職員となった教育職員の取扱い)

第4条 教育職員が引き続いて県職員となった場合において、その者のこの条例第2条による教育職員としての勤続期間が含まれて退職手当が支給されるときは、条例による退職手当は支給しない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第6条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

鳴門市教育委員会事務局に属する教育公務員の退職手当に関する特別措置条例

平成24年3月28日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)