○鳴門市市民投票の実施の請求に関する規則
平成23年10月31日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市自治基本条例(平成23年鳴門市条例第1号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定による市民投票の実施の請求(以下「市民投票実施請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(市民投票に付する市政に関する重要事項)
第2条 条例第20条第1項の規定による市民投票の実施請求ができる市政に関する重要事項とは、市及び市民全体に利害関係を有し、市民福祉に重大な影響を及ぼす事項であって、市民に直接賛否を問う必要があると認められるものをいう。この場合において、既に市民投票に付された事項又は議会若しくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて市民に直接その賛否を問う必要があるとされる特別な事情が認められるものでなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。
(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思を明確に表示すべき事項を除く。)
(2) 法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項
(3) 市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項
(4) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項
(5) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項
(6) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項
(7) 前各号に定めるもののほか、市民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項
(請求資格者)
第3条 条例第20条第1項の議員及び市長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、市長は、その総数の50分の1の数をその登録が行われた日後直ちにこれを告示しなければならない。
(請求代表者の資格制限)
第4条 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、条例第20条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。
(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者
(2) 前条の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者
(3) 鳴門市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員である者
5 市長は、市民投票の形式が賛成又は反対を問う二者択一の形式に該当しないとき、又は市民投票実施請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。
(署名を求める手続)
第6条 請求代表者は、市民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に市民投票実施請求書又はその写し及び市民投票実施請求代表者証明書又はその写しを付して、選挙権を有する者に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をすることを求めなければならない。
4 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により署名簿に署名することができないときは、選挙権を有する者(請求代表者及び当該代表者の委任を受けて選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、条例第20条第1項の規定による請求者の署名とみなす。
5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。
(署名の取消し)
第8条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。
(署名の審査、署名の証明及び署名簿の縦覧等)
第9条 第7条第1項の規定により署名簿の提出を受けた場合においては、市長は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
2 市長は、審査の結果、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名があるときは、その1を有効と決定しなければならない。
3 市長は、市民投票実施請求署名審査録(様式第7号。以下「署名審査録」という。)を作成し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。
4 市長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、速やかに署名簿に署名をした者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
5 市長は、前項の署名簿の縦覧期間及び場所について、あらかじめ告示しなければならない。
6 署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。
8 市長は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。
10 市長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(署名の効力及び関係人の出頭証言)
第10条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。
(1) この規則の定める所定の手続によらない署名
(2) 何人であるかを確認し難い署名
2 前条第6項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。
3 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。
2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、市長は、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成29年5月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第40号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。