○鳴門市市民投票の実施の請求に関する規則

平成23年10月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市自治基本条例(平成23年鳴門市条例第1号。以下「条例」という。)第20条第1項の規定による市民投票の実施の請求(以下「市民投票実施請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(市民投票に付する市政に関する重要事項)

第2条 条例第20条第1項の規定による市民投票の実施請求ができる市政に関する重要事項とは、市及び市民全体に利害関係を有し、市民福祉に重大な影響を及ぼす事項であって、市民に直接賛否を問う必要があると認められるものをいう。この場合において、既に市民投票に付された事項又は議会若しくは市長その他の執行機関により意思決定が行われた事項にあっては、改めて市民に直接その賛否を問う必要があるとされる特別な事情が認められるものでなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、重要事項としない。

(1) 市の機関の権限に属さない事項(市の意思を明確に表示すべき事項を除く。)

(2) 法令の規定に基づき市民投票を行うことができる事項

(3) 市民投票を実施することにより、特定の個人又は団体の権利等を不当に侵害するおそれのある事項

(4) 専ら特定の市民又は地域に関係する事項

(5) 市の組織、人事又は財務の事務に関する事項

(6) 地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関する事項

(7) 前各号に定めるもののほか、市民投票を実施することが適当でないと明らかに認められる事項

(請求資格者)

第3条 条例第20条第1項の議員及び市長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、市長は、その総数の50分の1の数をその登録が行われた日後直ちにこれを告示しなければならない。

(請求代表者の資格制限)

第4条 選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、条例第20条第1項の規定により市民投票の実施を請求しようとする者の代表者(以下「請求代表者」という。)となり、又は請求代表者であることができない。

(1) 公職選挙法第27条第1項の規定により選挙人名簿に同項の表示をされている者

(2) 前条の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第28条の規定により選挙人名簿から抹消された者

(3) 鳴門市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の委員又は職員である者

(請求代表者の証明)

第5条 請求代表者は、その請求の要旨(1,000字以内)及び市民投票に付そうとする事項、投票形式その他市民投票の実施に必要な事項を記載した市民投票実施請求書(様式第1号)を添え、市長に対し市民投票実施請求代表者証明書交付申請書(様式第2号)により市民投票実施請求代表者証明書(様式第3号)の交付を申請しなければならない。

2 前項の申請があった場合において、市長は、市民投票実施請求書に記載された市民投票に付そうとする事項が第2条に規定する重要事項に該当すると認めたときは、速やかに選挙管理委員会に対し、請求代表者が請求代表者の資格を有する者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

3 第1項の証明書の交付を受けた請求代表者が2人以上ある場合において、その一部の請求代表者が前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、他の請求代表者は、当該証明書を添えて、市長に届け出て、当該証明書に請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。

4 市長は、前項の届出を受けた場合その他当該請求代表者が前条各号のいずれかに該当することを知ったときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

5 市長は、市民投票の形式が賛成又は反対を問う二者択一の形式に該当しないとき、又は市民投票実施請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。

6 市長は、市民投票実施請求書に記載された市民投票に付そうとする事項が第2条に規定する重要事項に該当しないと認めるとき、又は請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、第1項の申請を却下しなければならない。

(署名を求める手続)

第6条 請求代表者は、市民投票実施請求者署名簿(様式第4号。以下「署名簿」という。)に市民投票実施請求書又はその写し及び市民投票実施請求代表者証明書又はその写しを付して、選挙権を有する者に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)をすることを求めなければならない。

2 請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、前項の規定により署名をすることを求めることができる。この場合において、委任を受けた者は、市民投票実施請求書又はその写し及び市民投票実施請求代表者証明書又はその写し並びに市民投票実施請求署名収集委任状(様式第5号)を付した署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名をすることを求めるための委任をしたときは、直ちに受任者の氏名及び委任の年月日を市民投票実施請求署名収集委任届(様式第6号)により市長及び選挙管理委員会に届け出なければならない。

4 選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により署名簿に署名することができないときは、選挙権を有する者(請求代表者及び当該代表者の委任を受けて選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、条例第20条第1項の規定による請求者の署名とみなす。

5 前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

6 鳴門市において衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、徳島県の議会の議員若しくは長の選挙又は鳴門市の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第92条第4項に規定する期間については、第1項及び第2項の規定による署名を求めることはできない。

7 第1項及び第2項の署名は、前条第2項の規定による告示があった日から1月以内でなければこれを求めることができない。ただし、前項の規定により署名を求めることができないこととなったときは、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から31日以内とする。

(署名簿の提出)

第7条 署名簿に署名をした者の数が第3条の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第7項の規定による期間満了の日の翌日から5日以内に、署名簿(2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を市長に提出して、これに署名をした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。

2 市長は、前項の規定による提出が同項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

(署名の取消し)

第8条 署名簿に署名をした者は、請求代表者が前条第1項の規定により署名簿を市長に提出するまでの間は、請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。

(署名の審査、署名の証明及び署名簿の縦覧等)

第9条 第7条第1項の規定により署名簿の提出を受けた場合においては、市長は、その日から20日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。

2 市長は、審査の結果、署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもってその旨を証明しなければならない。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3 市長は、市民投票実施請求署名審査録(様式第7号。以下「署名審査録」という。)を作成し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項を記載し、署名簿の署名の効力が確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、速やかに署名簿に署名をした者の総数及び有効署名の総数を告示するとともに、その日から7日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。

5 市長は、前項の署名簿の縦覧期間及び場所について、あらかじめ告示しなければならない。

6 署名簿の署名に異議があるときは、関係人は、第4項の規定による縦覧期間内に市長にこれを申し出ることができる。

7 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、速やかに第1項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。

8 市長は、前項の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基づく旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を署名簿に付記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

9 市長は、第4項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は第7項の規定による全ての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を請求代表者に返付しなければならない。

10 市長は、前項の規定により署名簿を請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名をした者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

(署名の効力及び関係人の出頭証言)

第10条 署名簿の署名で次に掲げるものは、これを無効とする。

(1) この規則の定める所定の手続によらない署名

(2) 何人であるかを確認し難い署名

2 前条第6項の規定により詐偽又は強迫に基づく旨の異議の申出があった署名で市長がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。

3 市長は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。

(市民投票実施請求)

第11条 条例第20条第1項の規定による請求は、第9条第9項の規定により返付を受けた署名簿の署名の効力の決定に関し、請求代表者において不服がないときは、その返付を受けた日から5日以内に、市民投票実施請求書に第3条の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の有効署名があることを証明する市民投票実施請求署名収集証明書(様式第8号)及び署名簿を添えてこれをしなければならない。

(請求の却下及び補正)

第12条 前条の請求があった場合において、署名簿の有効署名の総数が第3条の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条の規定による期間を経過しているときは、市長は、これを却下しなければならない。

2 前条の請求があった場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、市長は、3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

3 請求代表者が前項の規定により補正を求められたにもかかわらず、その定められた期限までに補正をしないときは、市長は、前条の請求を却下しなければならない。

4 市長は、前条の請求を受理したとき、又は第1項及び前項の規定により却下をしたときは、速やかにその旨を請求代表者に通知するとともに、これを告示しなければならない。

(選挙管理委員会への事務の委任)

第13条 第9条及び第10条の規定による事務は、選挙管理委員会に委任する。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年5月19日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第40号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鳴門市市民投票の実施の請求に関する規則

平成23年10月31日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)