○鳴門市知的障害者福祉法施行細則
平成23年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申込み等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号。以下「職親申込書」という。)により行わなければならない。
4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、本市の区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(職親委託の申込み)
第4条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(障害福祉サービス等に関する措置)
第6条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書(様式第12号)により委託しようとする者に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた者は、受託の可否を決定し、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等に関する措置)
第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等へ入所させて更生援護を行うことを委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所(援護委託)依頼書(様式第15号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。
2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、受託の可否を決定し、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。
(措置変更の通知)
第9条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第18号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(措置解除の通知)
第10条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第19号)により当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は、知的障害者に対し法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置をした場合において、法第27条の規定に基づき、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。
4 福祉事務所長は、当該知的障害者の属する世帯において、災害その他やむを得ない事情により、納入義務者の所得に著しい変動が生じた場合は、第2項の規定によらないことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。