○鳴門市知的障害者福祉法施行細則

平成23年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 鳴門市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第6項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を知的障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者又はその保護者(法第15条の2第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に交付しなければならない。

(職親の申込み等)

第3条 施行規則第1条の規定による職親になることの希望の申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号。以下「職親申込書」という。)により行わなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の職親申込書の提出を受けたときは、当該申込者に関する知的障害者職親申込者調査書(様式第4号)を添えて、これを市長に進達しなければならない。

3 市長は、第1項の職親申込書を受理したときは、当該申込者に対する職親とすることについての適否について認定を行い、適当と認めた者については知的障害者職親登録簿(様式第5号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第6号)を、職親とすることを不適当と認めた者については職親申込不承認通知書(様式第7号)を当該申出者に送付するものとする。

4 福祉事務所長は、知的障害者職親台帳(様式第8号)を備え、本市の区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(職親委託の申込み)

第4条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第5条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託通知書(様式第10号)を当該職親に送付するとともに、職親委託決定通知書(様式第11号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス等に関する措置)

第6条 福祉事務所長は、法第15条の4の規定により障害福祉サービスの提供を委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス委託依頼書(様式第12号)により委託しようとする者に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた者は、受託の可否を決定し、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第13号)により当該受託に係る知的障害者又はその保護者に、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第14号)により当該障害福祉サービスの提供を受託した者にそれぞれ通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等に関する措置)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等へ入所させて更生援護を行うことを委託する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所(援護委託)依頼書(様式第15号)により当該障害者支援施設等の長に依頼しなければならない。

2 前項の依頼を受けた障害者支援施設等の長は、受託の可否を決定し、福祉事務所長に書面で通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定により障害者支援施設等の長から受託する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第16号)により当該入所に係る知的障害者又はその保護者に、入所(援護委託)決定通知書(様式第17号)により当該障害者支援施設等の長にそれぞれ通知しなければならない。

(措置の判定依頼)

第8条 法第16条第2項の規定により第5条及び前条の措置を採るに当たって知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、第2条の規定を準用する。

(措置変更の通知)

第9条 福祉事務所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置をした知的障害者について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第18号)により当該知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(措置解除の通知)

第10条 福祉事務所長は、法第15条の4及び法第16条第1項第2号の規定による措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第19号)により当該措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該措置を委託した者又は障害者支援施設等の長に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 福祉事務所長は、知的障害者に対し法第15条の4又は法第16条第1項第2号の規定による措置をした場合において、法第27条の規定に基づき、当該知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知による「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」に準じて算定した額とする。

3 福祉事務所長は、前項の費用の額を決定し、又はこれを変更したときは、速やかに費用徴収額決定・変更通知書(様式第20号)により、当該納入義務者に通知する。

4 福祉事務所長は、当該知的障害者の属する世帯において、災害その他やむを得ない事情により、納入義務者の所得に著しい変動が生じた場合は、第2項の規定によらないことができる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に市長若しくは福祉事務所長に提出されている依頼書その他の書類又は市長若しくは福祉事務所長より通知されている決定通知書その他の書類は、この規則の規定により提出又は通知されていたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鳴門市知的障害者福祉法施行細則

平成23年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)