○鳴門市農業委員会会長専決規程
平成23年3月31日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(会長専決事項)
第2条 会長は、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項及び第5条第1項の規定に基づく許可の決定及び指令書の交付(あらかじめ委員会において許可相当である旨の議決を経て徳島県農業会議に諮問し、許可相当の意見答申があったものに限る。)について専決するものとする。
(報告)
第3条 前条の規定により専決したときは、会長は、これを委員会に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。