○鳴門市農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成23年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を鳴門市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し、必要な事項を定める。

(委任事務)

第2条 市長は、徳島県の事務処理の特例に関する条例(平成11年徳島県条例第30号)の規定により市が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務について、農業委員会へ委任する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

鳴門市農業委員会に対する事務の委任に関する規則

平成23年3月31日 規則第24号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成23年3月31日 規則第24号