○鳴門市市民総合災害補償規則
平成23年8月24日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動その他の活動及び行事等並びに社会奉仕活動(以下「市主催の活動及び行事等」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合の補償に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市が主催」とは、市が次に掲げる要件のうち少なくとも1つを満たして実施するもので、市又は市の委託を受けた者の管理下にあるものをいう。この場合において、主催には共催(共同主催のことで、実態上主催としての要件を備えている場合に限る。)を含むものとする。
(1) 市が、当該活動及び行事等の企画及び立案(日時、場所、スケジュール、参加者の範囲等の決定をいう。)をしたもの又は市が、当該活動及び行事等に参画したもの
(2) 市が、運営担当職員若しくはスポーツ推進委員等を参加させ、又は設置したもの
(3) 市が、当該活動及び行事等のために特別の運営費を支出したもの
2 この規則において「社会体育活動」とは、市民の心身の健全な発達を図り、市民スポーツの振興を目的として行う活動をいう。ただし、スポーツを職業若しくは職務とする者が職業上若しくは職務上行うスポーツ活動又は運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で高等学校、高等専門学校、大学(短期大学を含む。)の学生、生徒若しくは官公署、会社等の社会人により構成された体育部、競技部、運動クラブ等の団体の構成員が当該団体の管理下に行うスポーツ活動を除く。
3 この規則において「社会教育活動」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)に準拠して行う社会教育上の活動をいう。
4 この規則において「社会福祉活動」とは、社会福祉関係上の活動をいう。
5 この規則において「社会奉仕活動」とは、市民で構成する団体又は個人が、次に掲げる全ての要件を満たして行う市から依頼を受けた市民のための活動をいう。
(1) 無報酬で行われること。
(2) 労力の提供がなされること。
(3) 団体の場合は当該団体の管理下、個人の場合は市の管理下で行われるものであること。
6 前項において「市民のための活動」とは、次に掲げる活動をいう。
(1) 道路、河川、公園、学校、社会福祉施設等の市の公共施設の整備、清掃活動
(2) 防火、防犯、交通安全のための活動
(3) 高齢者、身体障害者等のために市が行う行事に協力する活動
(4) 市民のために行う市の業務に協力する活動
7 第5項において「市の管理下」とは次に掲げるものをいう。
(1) 市の依頼書、要請書、企画書等で、市の依頼による個人の社会奉仕活動であることが確認できるもの
(2) 活動者が名簿等で確認できるもの
(3) 市の職員が同行しており、社会奉仕活動の内容が確認できるもの
(補償保険の加入)
第3条 この規則による補償は、市が加入する全国市長会市民総合賠償補償保険(以下「補償保険」という。)に基づくものとする。
(補償する対象)
第4条 市は、市主催の活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含むものとする。ただし、細菌性食中毒及びウイルス性食中毒は除く。
(補償金額及び補償基準)
第5条 市は、別表に定める給付額を、補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第6条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意又は重大な過失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(2) この規則に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意又は重大な過失。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合は、補償金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限る。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心身喪失。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(5) 被災者の妊娠、出産、早産又は流産
(6) 被災者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、補償金を支払うべき傷害の治療によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(7) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故によるものである場合は、補償金を支払うものとする。
(8) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)
(9) 地震、噴火又は津波
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が、職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(13) 被災者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故。ただし、補償金を支払わないのはその被災者の被った傷害に限る。
(14) 第8号から第10号までの事由に随伴して生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
2 前項各号に規定するもののほか、被災者が頸部症候群(いわゆる「むち打ち症」をいう。)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因にかかわらず補償金を支払わないものとする。
(適用除外)
第7条 この規則は、市の業務に従事中の市の職員(市が市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)には適用しない。
(損害賠償の免責)
第8条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第9条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約」、「施設災害補償特約」及び「入院医療補償保険金及び通院医療補償保険金の支払に関する特約」の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 2,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により災害補償保険普通保険約款に定める額 | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 |