○鳴門市有料広告掲載取扱要綱

平成23年3月31日

訓令第5号

各部

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この訓令は、鳴門市(以下「市」という。)の自主財源の確保及び経費節減を図るため、市の印刷物等を広告媒体として、民間企業等の広告を有料で掲載すること(以下「広告掲載」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告掲載する広告媒体は、次に掲げるものとする。

(1) 市が発行する広報紙等の印刷物

(2) 市の公式ウェブサイト

(3) その他広告媒体として活用が可能で、市長が適当と認めるもの

(広告掲載ができる者)

第3条 広告掲載ができる者は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法律、法律に基づく命令、条例又は規則等(以下「法令等」という。)に違反した者

(2) 市の入札参加資格制限に該当する者

(3) 市の指名停止措置を受けている者

(4) 市税(市外の者にあっては当該者が納付すべき市町村税)を滞納している者

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項の規定による破産手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立て又は会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしている者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる事業者

(広告掲載の範囲)

第4条 掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令等に違反するもの

(2) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれのあるもの

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(4) 政治活動、宗教活動、社会問題、意見広告又は個人の宣伝に係るもの

(5) 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの

(6) 誇大、虚偽又は誤認等のおそれのあるもの

(7) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの

(8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(9) 消費者金融に係るもの

(10) その他掲載する広告として妥当でないと市長が認めるもの

(広告媒体を所管する課等の役割)

第5条 広告媒体を所管する課等(鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第1条に規定する課及び第2条の2に規定する室をいう。以下同じ。)は、広告媒体ごとに広告掲載に係る事務について別に定め、これに従い事務を行うものとする。

(広告掲載の募集等)

第6条 広告掲載の募集等についての業務は、市が当該業務を委託した者(以下「広告取扱業者」という。)又は市が行うこととし、広告媒体ごとに募集方法等を決定するものとする。

(広告取扱業者等の責任)

第7条 広告掲載をする者又は広告取扱業者は、広告の内容その他広告掲載についての責任を負うものとする。

(広告掲載審査委員会)

第8条 広告掲載の適否を審査するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員長は、企画総務部長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員会の委員は、総務課長、財政課長、人権推進課長、商工政策課長及び学校教育課長をもって充てる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、新たな委員を指名することができる。

6 委員会の庶務は、広告媒体を所管する課等において処理する。

(会議)

第9条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 第2項の規定にかかわらず、諸般の事由により会議の開催が困難であると委員長が認めるときは、持ち回りの決裁等の方法により審査を行うことができる。

(広告掲載封筒等の寄附受入れ)

第10条 市は、封筒等に掲載される広告が第3条及び第4条の要件を満たすときは、当該封筒等の寄附を受け入れることができる。

2 前項の規定により封筒等の寄附を受け入れる場合の取扱いについては、別に定める。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、広告掲載に関して必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

鳴門市有料広告掲載取扱要綱

平成23年3月31日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)