○鳴門市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成23年3月31日

訓令第4号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この訓令は、市長(市長の代理による者を含む。)が市政の円滑な運営のため、市を代表して行う外部との交際に要する経費(以下「市長交際費」という。)の支出基準及び支出状況の公表に関し必要な事項を定めることにより、行政運営の一層の透明性を図り、市民の市政に対する理解と信頼を深めることを目的とする。

(支出先)

第2条 市長交際費の支出先となる個人又は団体は、次に定めるとおりとする。

(1) 市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの

(2) 市政の伸展に功績があったもの

(3) 災害、事故等があったもの

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(支出基準)

第3条 市長交際費の支出区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は当該各号に定める支出とする。

(1) 接遇 市政運営上必要と認められる場合の接遇に係る支出

(2) お供え 葬儀等における供花、香典等に係る支出

(3) 見舞い 傷病に対する見舞い金及び災害等による義援金等に係る支出

(4) お歓び 総会及び祝賀会等の慶事に係る支出

(5) 激励 海外協力員等として渡航する場合に対する激励に係る支出

(6) 会費 各種会合への参加に係る支出

(7) その他 市政の運営に資するため特段の必要があると認められる支出

2 市長交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で必要最小限度の額とし、各支出区分に係る支出要件及び金額については、別表に定めるとおりとする。ただし、別表により難い事例が生じた場合は、その都度関係者で協議し、決定するものとする。

(公表する内容)

第4条 市長交際費は、次に掲げる事項について公表するものとする。

(1) 支出日

(2) 支出区分

(3) 支出内容

(4) 支出先

(5) 支出金額

2 前項の規定にかかわらず、病気見舞い等で、支出対象者のプライバシーに特段の配慮が必要と認められる場合は、当該情報を公表しないことができるものとする。

(公表の時期)

第5条 市長交際費の支出に係る情報の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

(公表の方法)

第6条 市長交際費の公表は、その内容を鳴門市公式ウェブサイトに掲載するとともに、秘書広報課秘書担当において閲覧に供することにより行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、市長交際費の支出及び公表に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行し、同日以後に支出した市長交際費から適用する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

支出区分

支出要件

金額

接遇

対外的な折衝等を行う際に必要な記念品等の諸経費として支出する。

状況に応じて別途協議し決定する。

お供え

次に掲げる者が死亡した場合に、供花及び香典を原則として支出する。

(1) 市有功者(鳴門市有功者待遇条例(昭和30年鳴門市条例第9号)第1条に規定する有功者をいう。)

(2) 市職員(鳴門市職員の任用に関する規則(平成16年鳴門市規則第18号)第2条に規定する職員をいう。)

(3) 市議会議員本人及びその配偶者

(4) 各行政委員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により市に置かれた委員会の委員又は委員をいう。)

香典は原則5,000円とする。

見舞い

病気、入院等の見舞い及び災害見舞いとして支出する。

原則10,000円以内。ただし、物品を送る場合の金額及び災害等による義援金を支出する場合は、別途協議し決定する。

お歓び

外部の個人又は団体が主催する本市の施策に密接に関係した各種会合、顕彰・表彰に伴う式典、祝賀会及び除幕式等に対して支出する。

原則10,000円以内とする。

激励

海外協力員等として渡航する場合に支出する。

原則10,000円以内とする。

会費

会費を必要とする会議・会合・研修会等に出席する場合に、その実費を支出する。

会費相当額とする。

その他

その他外部の個人又は団体との渉外等に際し市長が特に必要と認める経費について支出する。

状況に応じて別途協議し決定する。

鳴門市長交際費の支出基準及び公表に関する要綱

平成23年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第1号