○鳴門市予防接種事故災害補償規則

平成22年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市は、次条に定める補償の対象とする予防接種を行うことにより、第4条に規定する補償対象者が死亡し、又は身体の障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)別表第2に規定する障害で、この規則の施行後に発見されたものに限る。以下同じ。)を生じた場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定により行われる予防接種以外のもの(ツベルクリン反応検査を除く。)をいう。)で、市が自らの行政措置で行うものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。

2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。

3 市が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、前条第1項又は第2項の補償対象予防接種を受けた全ての者とする。

2 市は、補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故又は身体の障害を発見した日から180日以内に当該補償対象者が死亡し、又は身体の障害を生じた場合に限る。

 補償対象者の事故又は身体の障害を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 45,300,000円

 障害の場合(以下「障害補償金」という。)

(1) 政令別表第2の障害等級1級の場合 45,300,000円

(2) 政令別表第2の障害等級2級の場合 30,164,000円

(3) 政令別表第2の障害等級3級の場合 23,027,000円

2 市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責任を免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書の規定を準用する。

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年4月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行の日以後に発見された事故に係る補償から適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成24年4月10日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行の日以後に発見された事故に係る補償から適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成25年10月10日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行の日以後に発見された事故に係る補償から適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成26年4月10日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、施行の日以後に発見された事故に係る補償から適用し、同日前に発見された事故に係る補償については、なお従前の例による。

(平成27年4月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。

(平成28年4月13日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。

(平成31年4月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。

(令和2年4月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。

(令和5年5月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市予防接種事故災害補償規則の規定は、令和5年4月1日以後に発見された事故に係る補償について適用する。

鳴門市予防接種事故災害補償規則

平成22年10月1日 規則第27号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
平成22年10月1日 規則第27号
平成23年4月20日 規則第28号
平成24年4月10日 規則第29号
平成25年10月10日 規則第37号
平成26年4月10日 規則第16号
平成27年4月23日 規則第26号
平成28年4月13日 規則第48号
平成31年4月16日 規則第22号
令和2年4月16日 規則第18号
令和5年5月24日 規則第30号