○鳴門市モーターボート競走事業従事職員の勤務条件に関する規程

平成22年4月30日

企業管理規程第5号

鳴門市モーターボート競走事業従事職員の勤務時間に関する規程(平成21年鳴門市企業管理規程第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市モーターボート競走事業の特殊性を考慮し、当該事業に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件について定めるものとする。

(職員の勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり、38時間45分とする。ただし、業務の都合によりこれにより難い場合は、企業局長は、4週間を超えない期間につき1週間の平均の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内で別に定めることができる。

2 職員の1日の勤務時間は、午前6時45分から午後3時30分まで、午前7時から午後3時45分まで、午前7時30分から午後4時15分まで、午前8時30分から午後5時15分まで、午前9時から午後5時45分まで、午前9時30分から午後6時15分まで、午前10時から午後6時45分まで、午前10時15分から午後7時まで、午前10時30分から午後7時15分まで又は午後零時30分から午後9時15分までとし、企業局長が割り振りを行うものとする。

3 企業局長は、前項に規定する勤務時間において、1時間の休憩時間をそれぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

(職員の週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 企業局長は、前条の規定により職員の勤務時間を割り振り、及び毎4週間につき8日の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を割り振るものとする。

2 企業局長は、前項の規定により割り振られた勤務時間及び週休日を明示した勤務割表を作成し、原則として前月末日までに職員に提示するものとする。

3 企業局長は、職員に第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号。以下「規則」という。)の定めるところにより、前条又は同項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要のある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

4 第1項及び前項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日」という。)に割り振られた勤務日が引き続き20日を超えないようにしなければならない。

(休日の特例)

第4条 前2条の規定により勤務時間を割り振られた土曜日と、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)とが重複するときは、休日とはみなさない。

この規程は、平成22年4月30日から施行する。

(平成23年1月31日企業管理規程第1号)

この規程は、平成23年1月31日から施行する。

(平成30年2月2日企業管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年2月4日企業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市モーターボート競走事業従事職員の勤務条件に関する規程

平成22年4月30日 企業管理規程第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第4章 競艇事業
沿革情報
平成22年4月30日 企業管理規程第5号
平成23年1月31日 企業管理規程第1号
平成30年2月2日 企業管理規程第1号
令和4年2月4日 企業管理規程第1号