○鳴門市議会交際費使途基準詳細規程

平成21年3月23日

議会規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鳴門市議会(以下「市議会」という。)が交際費(鳴門市一般会計予算の議会費(款)議会費(項)議会費(目)の交際費(節)をいう。以下同じ。)の支出を明確にするために支出基準を定めて、鳴門市議会の交際費の適正な支出を図ることを目的とする。

(団体)

第2条 この規程において「団体」とは、民法(明治29年法律第89号)その他の法律の定めにより成立する法人を除く次に掲げるものをいう。

(1) 代表者又は管理人の定めがあるもの

(2) 特定の共同目的を達成するための多数人の継続的結合体及びその連合体

2 公益法人の支部、分会その他の下部組織及び公益法人の構成員(法人に限る。)に該当するものは、前項に規定する団体とみなす。

(公益団体及び公益法人並びに公益性のある個人)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益団体 第2章の認定を受けた法人及び団体をいう。

(2) 公益法人 地方自治体及びこれに準じる団体並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益法人認定法」という。)により認定された法人をいう。

(3) 公益性のある個人 第3章の認定を受けた個人をいう。

(公益事実及び公益活動)

第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公益行為 社会一般が利益を得る行為をいう。

(2) 公益事象 社会一般に影響のある一定の事象をいう。

(3) 公益事実 公益行為及び公益事象をいう。

(4) 公益活動 議会の対外活動をいう。

(5) 公益団体法人登録簿 公益団体及び公益法人並びに公益事実及び公益活動を登録したものをいう。

(この規程の適用を受ける団体及び法人並びに個人)

第5条 この規程の規定は、議会費の交際費の交付により受益を得る団体及び法人並びに個人に適用する。

(認定事項及び認定時期)

第6条 議会運営委員会は、議長が公益事実に対して交際費を支出するときは、議長の諮問により次に掲げる事項を認定しなければならない。ただし、地方自治体及びこれに準じる団体に対する公益事実については、この限りでない。

(1) 公益団体、公益法人及び公益性のある個人

(2) 公益行為及び公益事象

2 議会運営委員会は、議長が公益活動に対して交際費を支出するときは、議長の諮問により公益活動を認定しなければならない。ただし、地方自治体及びこれに準じる団体に対して公益活動をする場合は、この限りでない。

3 議長は、交際費を支出するごとに当該支出の事前又は事後に速やかに議会運営委員会の認定を受けなければならない。ただし、第5項本文により公益団体法人登録簿に登録する公益団体及び公益法人の公益事実並びに公益活動に交際費を支出する場合は、この限りでない。

4 公益団体及び公益法人並びに公益事実及び公益活動は、この条の規定による認定を受けなければ、公益団体法人登録簿に登録することができない。

5 この条の規定による認定を受けて公益団体法人登録簿に登録した公益団体及び公益法人の公益事実、公益活動並びに公益団体法人登録簿の備考欄に記載する事項は、登録した同じ事項において再びこの条の規定による認定を必要とするときは、当該認定を省略することができる。ただし、公益団体法人登録簿に登録した公益団体及び公益法人の公益事実、公益活動並びに公益団体法人登録簿の備考欄に記載する事項がこの条の規定により認定すべき事項とそれぞれ異なる場合は、この限りでない。

(交際費支出額の基準)

第7条 議長は、この規程により認定した公益団体及び公益法人並びに公益性のある個人の公益事実に対して必要と認めるときは、交際費を支出することができる。

2 議長は、議会の公益活動に対して必要と認めるときは、交際費を支出することができる。

第2章 公益団体の認定

(公益団体の基準)

第8条 議会運営委員会は、法人及び団体(以下この章において「団体等」という。)次の各号のいずれにも適合すると認めるときでなければ、団体等について公益団体と認定してはならない。

(1) 公益事実において、団体等の役員、社員(株主を除く。)、評議員、理事、監事、使用人その他の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

(2) 営利事業を営む個人若しくは団体又は個人若しくは団体の利益を図る活動を行う個人若しくは団体に寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、団体等が行う公益事実のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

(3) 投機的な取引、高利の融資その他の事業により、団体等の社会的信用を失墜させる公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

(4) 団体等の公益事実について、当該公益事実に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を著しく超えないと見込まれるものであること。

2 議会運営委員会は、公益法人の会員及び当該会員に類する資格を有する団体等は、前項の規定にかかわらず公益団体とみなすことができる。

3 議長は、鳴門市が地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律により補助する団体は、第1項の規定にかかわらず補助する年度において公益団体とみなすことができる。

(欠格事項)

第9条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する団体等は、公益団体の認定を受けることができない。

(1) 団体等の役員、評議員、理事及び監事のうち、次のいずれかに該当する者があるもの

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3第1項、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)第1条、第2条若しくは第3条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(2) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの

(3) 暴力団員等がその事業活動を支配するもの

(公益団体の取消し)

第10条 議長は、公益団体が次の各号のいずれかに該当するときは、公益団体の認定を取り消さなければならない。

(1) 第8条の規定に違反したとき。

(2) 前条の規定に該当するに至ったとき。

第3章 公益性のある個人の認定

(公益性のある個人の基準)

第11条 公益性のある個人(法人格のない団体の代表者を除く。)は、鳴門市に当該個人の高度かつ文化的な貢献がなければならない。

第4章 公益行為及び公益事象並びに公益活動の基準

(公益行為の基準)

第12条 公益行為は、次の各号のいずれかに該当してはならない。

(1) 行為をする者が利益(実費を回収するものを除く。)を得る行為

(2) 特定の者に利益を供与する行為

(3) 特定の第三者の利益(金銭を除く間接的なものも含む。)のための行為

(公益事象の基準)

第13条 公益事象は、次に掲げる事項とする。

(1) 祝い

(2) 葬祭

(3) お礼

(公益活動の基準)

第14条 公益活動は、次の各号のいずれかに該当してはならない。

(1) 政治的な意図がある活動

(2) 選挙活動を支援する活動

(3) 市議会議員、市特別職及び市職員が主催してこれらの者の職務に属しない会合若しくは会合に参加する者において市議会議員及び市職員の者が4分の1以上参加する会合に参加する活動。ただし、鳴門市又は鳴門市が2分の1以上の財産を出資する法人が主催する会合を除く。

(公益事実及び公益活動の公益性の判断基準)

第15条 公益事実及び公益活動は、前3条の基準に該当し、かつ、次の各号のいずれにも適合しなければならない。

(1) 鳴門市の住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役を広く担うもの

(2) 鳴門市の前号の役割を果たすための相手方との友好かつ信頼関係の維持増進を図ることを目的とする客観的に評価できるもの

(3) 社会通念上儀礼の範囲にとどまるもの

第5章 公益団体法人登録簿

(公益団体法人登録簿)

第16条 議会運営委員会は、議長の諮問により公益団体法人登録簿(以下「公益登録簿」という。)に公益事実及び公益活動について次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 公益事実

 公益行為又は公益事象

 公益法人又は公益団体

 登録事由(公益行為又は公益活動の適正及び公益団体又は公益法人の適正)

 備考欄(省略することができる。)

(2) 公益活動

 公益活動

 登録事由(公益活動の適正)

 備考欄(省略することができる。)

2 議会運営委員会は、毎年度において当該年度4月1日現在の公益登録簿を検査しなければならない。

(登録の拒否)

第17条 公益団体及び公益法人は、公益登録簿に登録することを拒否することができる。

(登録の抹消)

第18条 議長は、公益法人が公益法人認定法により公益認定が取り消されたり、又は公益法人が消滅した場合は、公益登録簿の登録を抹消しなければならない。

2 議長は、公益団体の認定を取り消したり、又は公益団体が消滅したときは、公益登録簿の登録を抹消しなければならない。

第6章 交際費の公開

第19条 議長は、交際費の全ての使途を公開しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

鳴門市議会交際費使途基準詳細規程

平成21年3月23日 議会規程第2号

(平成21年4月1日施行)