○鳴門市市葬の執行に関する規則
平成21年9月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、市葬の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「市葬」とは、鳴門市が行う葬儀をいう。
(市葬の執行)
第3条 市葬は、次に掲げる者が死亡した際に行うことができる。
(1) 鳴門市名誉市民条例(昭和39年鳴門市条例第80号)第2条の規定に基づく鳴門市名誉市民
(2) 鳴門市長の職にある者(以下「市長」という。)
(3) その他鳴門市に貢献した功績が特に顕著であると市長が認める者
(鳴門市葬葬儀委員会)
第4条 市葬の円滑な運営を行うため、鳴門市葬葬儀委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、鳴門市議会議長及び副議長並びに市長、副市長、企業局長、教育長、政策監及び市長が指名する職員をもって組織する。
3 委員長は、市長をもって充てる。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
(市葬執行の決定)
第5条 市葬執行の決定は、委員長が委員会の会議(以下「会議」という。)に諮り行う。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、秘書広報課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮り定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月22日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。