○鳴門市立幼稚園、小学校及び中学校の通園及び通学区域に関する規則

平成20年11月10日

教委規則第8号

鳴門市幼稚園、小学校、中学校の園児児童生徒の入学、就学に関する学区制についての規則(昭和28年鳴門市教育委員会規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市立の幼稚園、小学校及び中学校の通園及び通学区域に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通園及び通学区域)

第2条 幼稚園の通園区域は、市内全域とする。

2 小学校及び中学校の通学区域は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第2の共通区域については、保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の希望によりいずれかの小学校を指定することができる。

(学校指定)

第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)で規定する就学予定者の就学すべき学校の指定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民票の住所に基づき、前条で定める通学区域により行うものとする。

(学校指定の変更)

第4条 保護者が、子を前条により指定された学校以外の小学校又は中学校に通学させようとするときは、申立てが正当であることを証する書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申立てが相当であると認めたときは、政令第8条の規定に基づき、指定した学校の変更を許可することができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月16日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校

中学校

区域

撫養小学校

第一中学校

撫養町斎田、市杵島姫神社以東の撫養町南浜、大津町吉永の新池住宅地区

黒崎小学校

撫養町黒崎、瀬戸町明神字弐軒家及び楠谷

桑島小学校

撫養町大桑島、小桑島

第一小学校

市杵島姫神社以西の撫養町南浜、木津、大津町徳長、長江、矢倉、木津野、吉永(新池住宅地区を除く。)、備前島の一部

大津西小学校

大津町大代、大幸、段関、備前島(一部を除く。)、大麻町姫田字小森下及び小森山路

林崎小学校

第二中学校

撫養町林崎、立岩、弁財天、岡崎、北浜

里浦小学校

里浦町全地区

鳴門東小学校

鳴門中学校

鳴門町土佐泊浦

鳴門西小学校

鳴門町三ツ石、高島

明神小学校

瀬戸中学校

瀬戸町(明神字弐軒家及び楠谷を除く。)、北灘町折野、大須、碁の浦

北灘東小学校

北灘町櫛木、粟田、大浦、宿毛谷、鳥ケ丸

堀江北小学校

大麻中学校

大麻町姫田(小森下及び小森山路を除く。)、大谷、池谷、松村、高畑

堀江南小学校

大麻町牛屋島、東馬詰、西馬詰、中馬詰、市場

板東小学校

大麻町萩原、板東、桧、川崎、三俣、津慈

別表第2(第2条関係)

小学校

共通区域

第一小学校

国道11号以西の撫養町木津地区

大津西小学校

林崎小学校

里浦町里浦花面の一部、撫養町立岩五枚地区

里浦小学校

北灘東小学校

北灘町櫛木ハリ地区

明神小学校

堀江北小学校

大麻町姫田立道地区

大津西小学校

板東小学校

大麻町三俣前野地区

堀江南小学校

鳴門市立幼稚園、小学校及び中学校の通園及び通学区域に関する規則

平成20年11月10日 教育委員会規則第8号

(令和4年12月19日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年11月10日 教育委員会規則第8号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年3月28日 教育委員会規則第1号
令和元年10月2日 教育委員会規則第3号
令和2年11月16日 教育委員会規則第4号
令和4年12月19日 教育委員会規則第10号