○鳴門市防災会議運営規程
平成20年3月31日
訓令第3号
各部
各課
各かい
鳴門市防災会議運営規程(昭和40年鳴門市訓令第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、鳴門市防災会議条例(昭和37年鳴門市条例第25号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、鳴門市防災会議(以下「会議」という。)の議事その他会議の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の職務を代理する委員)
第2条 条例第3条第4項に規定する会長の職務を代理する委員は、副市長の職にある委員とする。
(招集)
第3条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 委員は、会議の必要があると認めるときは、会議に付議すべき事項及び理由を付して、会長に会議の招集を求めることができる。
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を定め、委員に通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた委員が事故のため出席できないときは、委員の属する機関の職員又は団体の役員のうちから、当該委員が指名する者をもって代理出席させることができる。
(議事手続)
第4条 会議の議事は、会長が主宰する。
2 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会長の専決処分)
第5条 会長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は専決処分することができる。
(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開く時間的余裕がないとき。
(2) 決定を要する事項が一部の特定の機関にのみ関係ある事項で、早急に措置を要するとき。
(3) 軽易な事項で、早急に措置を要するとき。
2 会長は、前項の規定による専決処分をしたときは、次の会議にその旨を報告するものとする。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度会議に諮って定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日訓令第5号)
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。