○鳴門市公共汚水ます等設置取扱規則

平成20年3月25日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市下水道事業における公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置申請)

第2条 公共汚水ます等を設置しようとする者は、公共汚水ます等設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、公共汚水ます等の設置が適当であると認めたときは、公共汚水ます等設置決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(設置場所)

第3条 公共汚水ます等の設置場所は、公道と私有地の境界から私有地側に1メートル以内で境界に近い位置とする。ただし、土地の形状その他特別な事由により1メートル以内に設置することが困難であると市長が認めた場合は、境界から私有地側に1メートルを超えた場所に設置することができる。

2 私有地側に設置できない場合は、道路管理者又は財産管理者の許可を得た上で公道に設置することができる。

(設置個数)

第4条 公共汚水ます等の設置個数は、原則として、1敷地につき1個とする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(設置時期等)

第5条 公共汚水ます等の設置時期は、原則として、その土地の面する公道における下水道管きょ敷設工事施工のときとする。

2 前項の土地の所有者、使用者又は占有者(以下「土地所有者等」という。)が私有地内に公共汚水ます等の設置を拒否した場合は、設置しないものとする。この場合において、後日設置するときは、土地所有者等の責任で私有地内に設置するものとする。

(使用者の責務)

第6条 使用者は、公共汚水ます等の清掃等を行い、公共汚水ます等を清潔に維持するよう努めなければならない。

2 使用者は、市が行う公共汚水ます等の点検、補修、取替え等に支障をきたすような工作物を設け、又は物件を置いてはならない。

(公共汚水ます等の増設等)

第7条 土地所有者等が公共汚水ます等の増設、移設、改築、修繕及び廃止(以下「増設等」という。)をする場合は、公共汚水ます等増設等申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その可否を決定し、公共汚水ます等増設等決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(費用負担)

第8条 公共汚水ます等の設置及び増設等に係る費用負担は、次に定めるところによる。

(1) 第5条第1項の規定による設置に要する費用は、市の負担とする。

(2) 第5条第2項の規定による設置及び前条の規定による増設等に要する費用は、申請者の負担とする。

2 公共汚水ます等の工事に伴う敷地内構造物、樹木及び埋蔵物の補償は、申請者の負担とする。

(管理及び土地の使用料等)

第9条 全ての公共汚水ます等の所有権は市に帰属し、維持管理は市で行うものとする。また、当該土地の使用期間は公共汚水ます等の廃止までとし、その間の土地使用料等は無償とする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鳴門市公共汚水ます等設置取扱規則

平成20年3月25日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)