○鳴門市私道内における下水道管きょ敷設規則

平成20年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図るため、私道内に下水道管きょ (以下「下水道管渠」という。)を敷設する場合の基準を定めるものとする。

(私道の要件)

第2条 下水道管渠を敷設する私道は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 私道の一端が下水道管渠を敷設している公道に接続していること。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画を定めた区域となった日以降に設置された私道を除く。

(2) 下水道管渠の敷設及び維持管理が可能な幅員を有すること。

(3) 私道の土地が私道以外の土地と分筆されており、かつ、私道の区域が明確であること。

(敷設の要件)

第3条 私道内に下水道管渠を敷設するには、次に掲げる要件が備わったものでなければならない。

(1) 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が当該下水道管渠を敷設することについて、当該下水道管渠が公共用としての用途を廃止するまでの間の使用を承諾し、かつ、当該使用の対価を求めないことに同意していること。

(2) 当該私道に係る下水道管渠に汚水を排除すべき戸数が2戸以上であり、かつ、それぞれ独立して生計を営んでおり、当該工事完了後遅滞なく水洗便所に改造し、又は浄化槽の廃止をすることが明らかであること。ただし、国、地方公共団体、公社その他の公法人の所有する家屋のみが所在する場合を除く。

(3) この規則により敷設した下水道管渠に他の下水道管渠を連結しても異議の申立てをしないこと。

(4) 自然流下により汚水の排除が可能であること。

2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条並びに前項第2号及び第3号の規定に適合しない場合であっても、この規則を適用することができる。

(申請)

第4条 この規則により、私道内に下水道管渠の敷設を希望する者は、代表者を定め、その代表者は次に掲げる書類を添付した私道内下水道管渠敷設申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 私道内下水道管渠敷設申請者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図、平面図及び土地所有者等の区画図(様式第3号)

(3) 私道に係る土地所有権者等の下水道管渠敷設承諾書(様式第4号)

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(可否の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、調査を行い、下水道管渠敷設の可否を決定し、私道内下水道管渠敷設可(否)決定通知書(様式第5号)により申請代表者に通知するものとする。

2 前項の規定により下水道管渠の敷設を可とする決定をしたときは、私道に係る所有権者は、市長との間に私道敷使用貸借契約書(様式第6号)を締結しなければならない。

(変更手続)

第6条 この規則により敷設した下水道管渠を、所有権者等の事情で敷設替又は廃止を希望するときは、私道内下水道管渠変更(廃止)申請書(様式第7号)に敷設した下水道管渠に係る関係権利者全員の承諾書を添え、市長の承認を受けなければならない。

2 前頂の規定による変更(廃止)について、市長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。

(費用負担等)

第7条 下水道管渠の敷設費用は市が負担し、敷設した下水道管渠の所有権は、市に帰属する。

2 当該下水道管渠の維持管理は市が行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第41号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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鳴門市私道内における下水道管渠敷設規則

平成20年3月25日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)