○鳴門市私道内における下水道管渠敷設規則
平成20年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、排水設備の整備及び水洗便所の普及促進を図るため、私道内に下水道管渠 (以下「下水道管渠」という。)を敷設する場合の基準を定めるものとする。
(私道の要件)
第2条 下水道管渠を敷設する私道は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 私道の一端が下水道管渠を敷設している公道に接続していること。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画を定めた区域となった日以降に設置された私道を除く。
(2) 下水道管渠の敷設及び維持管理が可能な幅員を有すること。
(3) 私道の土地が私道以外の土地と分筆されており、かつ、私道の区域が明確であること。
(敷設の要件)
第3条 私道内に下水道管渠を敷設するには、次に掲げる要件が備わったものでなければならない。
(1) 私道に係る土地の所有権者及びその他の権利を有する者(以下「所有権者等」という。)全員が当該下水道管渠を敷設することについて、当該下水道管渠が公共用としての用途を廃止するまでの間の使用を承諾し、かつ、当該使用の対価を求めないことに同意していること。
(2) 当該私道に係る下水道管渠に汚水を排除すべき戸数が2戸以上であり、かつ、それぞれ独立して生計を営んでおり、当該工事完了後遅滞なく水洗便所に改造し、又は浄化槽の廃止をすることが明らかであること。ただし、国、地方公共団体、公社その他の公法人の所有する家屋のみが所在する場合を除く。
(3) この規則により敷設した下水道管渠に他の下水道管渠を連結しても異議の申立てをしないこと。
(4) 自然流下により汚水の排除が可能であること。
(1) 私道内下水道管渠敷設申請者名簿(様式第2号)
(2) 私道の位置図、平面図及び土地所有者等の区画図(様式第3号)
(3) 私道に係る土地所有権者等の下水道管渠敷設承諾書(様式第4号)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 前頂の規定による変更(廃止)について、市長の承認を受けた者は、これに要する費用を負担しなければならない。
(費用負担等)
第7条 下水道管渠の敷設費用は市が負担し、敷設した下水道管渠の所有権は、市に帰属する。
2 当該下水道管渠の維持管理は市が行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。