○鳴門市下水道排水設備指定工事店規則

平成20年3月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市下水道条例(平成20年鳴門市条例第15号。以下「条例」という。)第6条に規定する鳴門市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の更新)

第2条 条例第6条第3項の規定により指定の更新を受けようとする者は、指定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1号による申請書に条例第7条第3項に掲げる書類及び条例第11条第1項の下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の書類のうち、条例第7条第3項第1号及び第3号の書類は、それぞれ様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第7条第2項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第3項の規定により前項の申請書に添える書類については、前条第2項の規定を準用する。

(指定工事店証の様式)

第4条 指定工事店証は、様式第4号によるものとする。

(指定工事店証の書換え交付申請)

第5条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに様式第5号による申請書に変更の事実を証する書類及び当該指定工事店証を添えて、市長に提出し、当該指定工事店証の書換え交付を受けなければならない。

(指定工事店証の再交付申請)

第6条 指定工事店は、指定工事店証を毀損又は紛失したときは、直ちに様式第6号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、指定工事店証の再交付を受けなければならない。

(1) 法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書、個人にあっては、その住民票の写し

(2) 毀損したときは、当該指定工事店証

(遵守事項)

第7条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、また、工事契約は、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備工事等の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、条例第2条第10号に規定する責任技術者(以下「責任技術者」という。)の技術上の管理下においてでなければ設計及び施工しないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するよう努めること。

(変更の届出)

第8条 条例第13条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定工事店の名称若しくは所在地又は法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 法人にあっては、その役員の氏名

(3) 専属する責任技術者の氏名

2 条例第13条の規定により変更の届出をしようとする者は、変更があった後、直ちに様式第7号による届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあっては住民票の写し及び指定工事店証、法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書並びに指定工事店証

(2) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、登記事項証明書及び様式第2号による誓約書

(3) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、条例第7条第3項第4号の下水道排水設備工事責任技術者証の写し

(廃止等の届出)

第9条 条例第13条の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業の廃止、休止又は再開後、直ちに様式第8号による届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止の届出書には、指定工事店証を添付しなければならない。

(告示)

第10条 市長は、条例第8条第2項及び第14条第2項の規定により措置をとる場合並びに次の各号のいずれかに該当する場合には、これを告示するものとする。

(1) 条例第6条第3項の指定の更新を受けなかったとき

(2) 第8条第1項第1号に掲げる事項の変更により、条例第13条の規定による変更の届出があったとき

(3) 条例第13条の規定により事業の廃止の届出があったとき

(事務連絡会)

第11条 市長は、指定工事店による排水設備工事等の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月14日規則第38号)

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

(平成24年6月25日規則第31号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鳴門市下水道排水設備指定工事店規則

平成20年3月25日 規則第10号

(令和4年1月1日施行)