○鳴門市保険料に係る徴収職員に関する規則

平成20年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下これらを「保険料」という。)に係る徴収職員(以下「徴収職員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 徴収職員は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づき、本市が徴収する保険料に関する次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 保険料の徴収に関すること。

(2) 保険料の徴収に係る調査及び手続に関すること。

(3) 保険料の徴収に係る差押えなど滞納処分に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 市長は、必要に応じて保険課の職員の中から徴収職員を任命し、前条各号に掲げる職務を執行する権限を委任するものとする。

(徴収職員証)

第4条 徴収職員は、第2条各号に掲げる職務を行う場合にあっては、鳴門市徴収職員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

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鳴門市保険料に係る徴収職員に関する規則

平成20年3月25日 規則第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成20年3月25日 規則第17号