○鳴門市障害者控除対象者認定に関する要綱
平成19年12月20日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号の規定により市長が行う認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、第5条に規定する基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により本市の要介護認定を受けている者(法第36条の規定により要介護認定を受けている者を除く。)とする。
(認定の申請)
第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。
(認定基準日)
第5条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第8項の規定の定めるところによる。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年1月1日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度市県民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。
附則(平成22年11月5日告示第92号)
この告示は、平成22年11月5日から施行する。
附則(平成27年11月16日告示第108号)
この告示は、平成27年11月16日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第81号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第82号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
障害区分 | 認定区分 | 判定基準 |
障害者 | 1 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。 | 要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡからランクMに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する者を除く。 |
2 身体障害者(3級~6級)に準ずる。 | 要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクAからランクCに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する者を除く。 | |
特別障害者 | 1 知的障害者(重度)に準ずる。 | 要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢからランクMに該当すること。 |
2 身体障害者(1級、2級)に準ずる。 | 要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクBからランクCに該当すること。 |
備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。