○鳴門市障害者控除対象者認定に関する要綱

平成19年12月20日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号の規定により市長が行う認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、第5条に規定する基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により本市の要介護認定を受けている者(法第36条の規定により要介護認定を受けている者を除く。)とする。

(認定の申請)

第3条 障害者控除対象者認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請できる者は、本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得るものとする。

(認定基準及び審査)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法第14条に規定する介護認定審査会の審査判定業務に用いられる主治医意見書又は認定調査票を基に、別表に定める基準により審査し、障害者又は特別障害者に準ずると認めたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の審査の結果、障害者又は特別障害者に準ずると認められないときは、非該当の理由を付した障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定基準日)

第5条 前条の認定の基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第8項の規定の定めるところによる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者認定に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、平成20年1月1日から施行し、平成19年分の所得税の申告及び平成20年度市県民税の申告に係る障害者控除対象者認定から適用する。

(平成22年11月5日告示第92号)

この告示は、平成22年11月5日から施行する。

(平成27年11月16日告示第108号)

この告示は、平成27年11月16日から施行する。

(平成28年3月31日告示第81号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第82号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月30日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

障害区分

認定区分

判定基準

障害者

1 知的障害者(軽度・中度)に準ずる。

要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡからランクMに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する者を除く。

2 身体障害者(3級~6級)に準ずる。

要介護認定が要介護1から要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクAからランクCに該当すること。ただし、障害区分が特別障害者に該当する者を除く。

特別障害者

1 知的障害者(重度)に準ずる。

要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢからランクMに該当すること。

2 身体障害者(1級、2級)に準ずる。

要介護認定が要介護4又は要介護5に該当し、障害高齢者の日常生活自立度がランクBからランクCに該当すること。

備考 表中の判定基準は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成18年4月3日老発第0403001号厚生労働省老健局長通知)、障害高齢者の日常生活自立度判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)に基づく。

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鳴門市障害者控除対象者認定に関する要綱

平成19年12月20日 告示第98号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月20日 告示第98号
平成22年11月5日 告示第92号
平成27年11月16日 告示第108号
平成28年3月31日 告示第81号
令和4年3月31日 告示第82号
令和4年5月30日 告示第100号