○鳴門市測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱

平成20年1月31日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、鳴門市が発注する建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について定めるものとする。

(入札に参加することができない者)

第2条 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、特別の理由がある場合を除くほか、入札に参加することができない。

(申請書)

第3条 入札に参加する資格(以下「資格」という。)の審査を受けようとする者は、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請書(測量、建設コンサルタント等)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類をそれぞれ一部添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 営業所一覧表

(2) 営業に関し、法律上必要とされる登録の証明書又はその写し

(3) 納税証明書

(4) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては身分証明書(所轄の市町村長が発行したもの)又はその写し

(5) 暴力団排除に関する誓約書

(6) 法人にあっては申請の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人にあっては申請の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書

(7) 業者カード(徳島県電子申請システムを利用して作成したもの)

(8) 徳島県発行の申請書受付票の写し

(9) その他市長が必要とする書類

2 資格の審査を受ける場合に必要な書類等の様式については、徳島県の測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札参加資格審査要綱に定めるところによる。

3 第1項に規定する申請書等は、徳島県及び市町村が共同で行う入札参加資格審査申請の共同受付に提出することで、市長に提出したものとみなす。

(申請書の提出期間)

第4条 申請書は、平成26年1月15日から同月24日までを最初の期間とする隔年ごとの1月15日から同月24日までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(資格審査)

第5条 市長は、前2条の規定により申請書の提出を受けたときは、市長が別に定める基準により審査し、資格を認定する。

2 前項の規定による資格の認定は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合を除き、平成26年6月1日を最初の期日とする隔年ごとの6月1日に行うものとする。

3 第1項の規定による資格の認定は、前条ただし書の規定により申請書が提出された場合は、提出された年の6月1日に行うものとする。

(資格の有効期間)

第6条 資格の有効期間は、前条第2項に定める日から2年間とする。

2 第4条ただし書の規定により申請書を提出し審査を受けた資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、同項の期間の残存期間とする。

(資格の取消し)

第7条 市長は、第2条又は次の各号のいずれかに該当すると認められる者の資格を取り消すことがある。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 申請書及びその添付書類に故意に虚偽の事実を記載した者

2 市長は、前項の規定により資格を取り消したときは、その者に通知するものとする。

(変更届)

第8条 申請者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、直ちに、一般競争入札(指名競争入札)参加資格審査申請変更届に第3条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 商号又は名称

(2) 法人である場合においては代表者の役職及び氏名、個人である場合においてはその者の氏名

(3) 営業所の所在地又は電話番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、営業に関する重要な事項

1 この告示は、平成20年2月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に資格を有する者については、この告示に基づく資格を有する者とみなす。

(平成25年11月25日告示第86号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に資格を有する者の当該資格の有効期間は、平成26年5月31日までとする。

(令和2年11月20日告示第111号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

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平成20年1月31日 告示第11号

(令和2年12月1日施行)