○鳴門市地域公共交通会議設置要綱
平成19年10月30日
告示第83号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、鳴門市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金に関する事項
(2) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命するものとする。
(1) 市民又は利用者の代表者
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の指名する者
(3) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者
(4) 四国運輸局徳島運輸支局の職員
(5) 市の職員
(6) 道路管理者、警察官、学識経験者その他の交通会議の運営上必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(報償)
第5条 委員に対する謝礼は、報償金として予算の範囲内で支給する。
(交通会議の会長)
第6条 交通会議に、会長を置き、鳴門市長の指名する委員がこれにあたる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(交通会議の運営)
第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
3 会長は必要に応じ、委員以外の者を会議に参加させることができる。
4 会議の議事は、全会一致を原則とし、これによりがたいときは、出席委員の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 会議は、原則として公開とする。
6 会長は、緊急を要する事項又は軽易と認めた事項については、書面により賛否を求め、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(専門部会)
第8条 会長は、必要に応じて交通会議に専門部会を設置することができる。
(協議結果の取扱い)
第9条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第10条 交通会議の庶務は、地域交通推進室において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
1 この告示は、平成19年11月1日から施行する。
2 第4条第1項の規定にかかわらず、委員の最初の任期は、平成21年3月31日までとする。
附則(平成22年3月31日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第39号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第47号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第61号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第47号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。