○鳴門市企業職員の職名等に関する規程

平成19年3月30日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 鳴門市職員定数条例(昭和24年鳴門市条例第17号)第2条第10号に規定する企業職員の職名及び職種名は、この規程の定めるところによる。

(職名)

第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は、役職名とする。

(役職名)

第3条 鳴門市企業局の組織及び事務分掌規程(平成17年鳴門市企業管理規程第1号)第4条に定める組織上の職に充てられた職員は、当該組織上の職をもって役職名とする。

2 前項に定める組織上の職に充てられていない職員の職名は、次条に定める職種名をもって職名とする。

(職種名)

第4条 職員の職種名は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 主事

(2) 技師

(臨時的任用職員及び嘱託員の職名)

第5条 臨時的任用職員の職名は当該職名に臨時を冠するものとし、嘱託員の職名は非常勤嘱託とする。

(会計年度任用職員の職名)

第6条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職名は、法第22条の2第1項第2号に規定する職員をフルタイム会計年度任用職員とし、法第22条の2第1項第1号に規定する職員をパートタイム会計年度任用職員とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(鳴門市水道企業職員の職名及び処遇に関する規程並びに鳴門市運輸企業職員の職名及び処遇に関する規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鳴門市水道企業職員の職名及び処遇に関する規程(昭和46年鳴門市水道管理規程第1号)

(2) 鳴門市運輸企業職員の職名及び処遇に関する規程(昭和46年鳴門市運輸管理規程第1号)

(平成25年3月31日企業管理規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日企業管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

鳴門市企業職員の職名等に関する規程

平成19年3月30日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)