○鳴門市介護保険利用者負担減免取扱規則
平成19年3月27日
規則第8号
(減免の対象者)
第2条 介護保険利用者負担の減免(以下「減免」という。)の対象者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第83条第1項及び第97条第1項に規定する事情(以下「減免該当事情」という。)に該当する者とする。
(減免の基準)
第3条 法第50条及び第60条に規定する市が定める割合(以下「減免後の割合」という。)並びに適用範囲及び適用期間は、別表第1のとおりとする。
(減免の取消し等)
第6条 市長は、偽りの申請その他不正の行為等により、減免を受けた者を発見したときは、当該減免の認定を取り消し、当該取消しの前日までの間に減免によりその支払を免れた額を一時に徴収する。
2 市長は、減免の理由が消滅した場合又は申請者が減免に係る決定の辞退を申し出た場合は、その理由消滅の日又は辞退申出内容に基づいて減免の認定を取り消すものとする。
(委任)
第7条 この規則のほか、介護保険利用者負担の減免について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月15日規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日規則第32号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年5月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
減免該当事情 | 適用範囲 | 減免後の割合 | 適用期間 |
1 要介護等被保険者、一定以上の所得がある要介護等被保険者又はそれらの属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 全焼・全壊 | 100分の100 | 著しい被害を受けた日の属する月の翌月の初日から6月を限度とする期間 |
半焼・半壊 | 要介護等被保険者 100分の95 | ||
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
2 要介護等被保険者の属する世帯又は一定以上の所得がある要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 死亡 | 要介護等被保険者 100分の95 | 死亡した日、障害の発生した日、収入が著しく減少した日の属する月の翌月の初日から6月を限度とする期間 |
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
重大な障害の発生 | 要介護等被保険者 100分の95 | ||
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
6月以上の入院 | 要介護等被保険者 100分の95 | ||
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
3 要介護等被保険者の属する世帯又は一定以上の所得がある要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 業務の廃止・倒産 | 要介護等被保険者 100分の95 | 業務を廃止した日・法人の解散日の属する月の翌月の初日から6月を限度とする期間 |
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
業務の休止 | 要介護等被保険者 100分の95 | 休止した日の属する月の翌日の初日から3月を限度とする期間 | |
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
解雇による失業 | 要介護等被保険者 100分の95 | 失業した日の属する月の翌月の初日から6月を限度とする期間(雇用保険の失業給付された月を除く。) | |
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 | |||
4 要介護等被保険者の属する世帯又は一定以上の所得がある要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 天災による不作・不漁 | 要介護等被保険者 100分の95 | 不作不漁が明らかになった日の属する月の翌月の初日から3月を限度とする期間 |
一定以上の所得がある要介護等被保険者 100分の90 |
別表第2(第4条関係)
減免該当事情 | 適用範囲 | 減免該当事情を証する書類 |
1 要介護等被保険者、一定以上の所得がある要介護等被保険者又はそれらの属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。 | 全焼・全壊 半焼・半壊 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書 |
2 要介護等被保険者の属する世帯又は一定以上の所得がある要介護等被保険者の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 | 死亡 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 |
重大な障害の発生 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・障害者手帳又は医師の診断書 | |
6月以上の入院 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・医師の診断書又はこれに準ずる物 | |
3 要介護等被保険者の属する世帯又は一定以上の所得がある要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。 | 業務の廃止・倒産 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・法人登記の場合、謄本、決議書等の法人の解散を証明する書類 ・個人経営の場合、公の機関が発行した廃業証明書又はこれに準ずる物 |
業務の休止 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・業務の休止の状況を証明する写真等の書類 | |
解雇による失業 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・雇用保険受給資格者証 | |
4 要介護等被保険者の属する世帯又は一定以上の所得ある要介護等被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 | 天災による不作・不漁 | ・生計維持者の前年分の所得証明書 ・農作物の不作、不漁等を証明する書類 |