○鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年3月22日

選管告示第26号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年鳴門市条例第16号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(ビラの作成の公費負担の確認申請書)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、ビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、鳴門市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いてしなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、様式第4号に準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は、ビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の証明書及び第2条第2項の確認書を添えて、鳴門市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第5号に準じて作成しなければならない。

この告示は、平成19年3月22日から施行する。

(平成22年5月31日選管告示第36号)

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年6月24日選管告示第48号)

この告示は、平成28年6月24日から施行する。

(平成30年12月25日選管告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和3年9月30日選管告示第43号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年9月26日選管告示第43号)

この告示は、令和6年9月26日から施行する。

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鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第26号

(令和6年9月26日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第26号
平成22年5月31日 選挙管理委員会告示第36号
平成28年6月24日 選挙管理委員会告示第48号
平成30年12月25日 選挙管理委員会告示第28号
令和3年9月30日 選挙管理委員会告示第43号
令和6年9月26日 選挙管理委員会告示第43号