○鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程
平成19年3月22日
選管告示第26号
(ビラの作成の契約締結の届出)
第1条 鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年鳴門市条例第16号。以下「ビラ条例」という。)第2条の規定の適用を受けようとする者は、ビラ条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、ビラ条例第3条の規定による届出をしなければならない。
(契約業者へのビラ作成証明書の提出)
第4条 候補者は、ビラ作成証明書(以下「証明書」という。)を、作成の実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成19年3月22日から施行する。
附則(平成22年5月31日選管告示第36号)
この告示は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日選管告示第48号)
この告示は、平成28年6月24日から施行する。
附則(平成30年12月25日選管告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この告示の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月30日選管告示第43号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日選管告示第43号)
この告示は、令和6年9月26日から施行する。