○鳴門市水道事業の水道料金等徴収及びその他業務委託に関する規程
平成18年9月29日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、鳴門市水道事業に係る水道料金等の徴収及びその他の業務(以下「徴収業務等」という。)を法人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託する業務の範囲)
第2条 企業局長は、次の各号の業務を委託することができる。
(1) 水道料金徴収業務
(2) 水道料金滞納整理業務
(3) その他前2号に附帯する業務
(収納できる水道料金等の範囲)
第3条 企業局長から徴収業務等の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の徴収できる水道料金等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 鳴門市水道事業給水条例(平成10年鳴門市条例第20号)第22条に規定する水道料金
(2) その他水道事業に係る収納金
(委託の基準)
第4条 企業局長は、次に掲げる条件を備える法人に徴収業務等を委託することができる。
(1) 徴収業務等を委託することにより、水道料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。
(2) 徴収業務等を十分遂行する意思及び能力を有すること。
(3) 徴収業務等を委託した場合において、徴収した水道料金等の保管が安全であると認められること。
(委託契約の締結)
第5条 企業局長は、徴収業務等を委託する場合においては、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。
(告示公表)
第6条 企業局長は、徴収業務等の全部又は一部を委託したときは、次に掲げる事項を告示し、公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。
(1) 受託者の主たる事務所の所在地及び名称
(2) 委託期間
(3) 委託業務の範囲
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
(水道料金等の収納方法)
第7条 企業局長は、受託者に水道料金等を現金又は小切手で収納させることができる。
2 受託者は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納金の払込み)
第8条 受託者は、収納した水道料金等を取りまとめの上、企業局長の指定する金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定に基づき水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を速やかに企業局長に提出しなければならない。
(委託区域)
第9条 企業局長は、委託する業務の区域(以下「委託区域」という。)を定めるものとする。ただし、企業局長が特に必要があると認めたときは、委託区域以外での業務を行わせることができる。
(契約の解除)
第10条 企業局長は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については、企業局長は一切の責を負わない。
(1) 委託した業務の処理に不正行為があったとき。
(2) 故意又は過失により鳴門市に損害を与えたとき。
(3) 鳴門市の信用を失墜させる行為があったとき。
(4) 委託した業務の成績が著しく不良で、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。
(5) 第4条の要件を備えなくなったとき。
(6) その他企業局長が委託することを不適当と認めたとき。
(受託者の報告等)
第11条 受託者は、徴収業務等の実施に関し事故が発生したときは、直ちに企業局長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他鳴門市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 受託者は徴収業務等を遂行するに当たり知り得た一切の情報については、企業局長が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間が満了し、又は委託契約が解除若しくは解約された後についても同様とする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、徴収業務等の委託に関し必要な事項は、企業局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年10月1日から施行する。
(鳴門市水道事業の集金事務等の委託に関する規程の廃止)
2 鳴門市水道事業の集金事務等の委託に関する規程(昭和53年鳴門市水道管理規程第3号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日企業管理規程第8号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日企業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。