○鳴門市障害支援区分審査会委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年6月20日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市障害支援区分審査会委員の定数等を定める条例(平成18年鳴門市条例第37号)第2条の規定に基づき、鳴門市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 審査会における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、2とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第3条 1の合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

(合議体の長)

第4条 合議体は、政令第8条第2項に規定する当該合議体の長が招集する。

2 合議体の長は、当該合議体の会務を総理する。

3 合議体の長に事故があるとき、又は欠けたときは、合議体を構成する委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(「鳴門市障害程度区分審査会」を「鳴門市障害支援区分審査会」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

鳴門市障害支援区分審査会委員の定数等を定める条例施行規則

平成18年6月20日 規則第38号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月20日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第3号
平成25年3月27日 規則第10号