○鳴門市障害支援区分審査会委員の定数等を定める条例
平成18年6月20日
条例第37号
(審査会委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する鳴門市障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、13人以内とする。
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第2条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)及び第4条の規定(「鳴門市障害程度区分審査会」を「鳴門市障害支援区分審査会」に改める部分に限る。)並びに次項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(鳴門市障害程度区分審査会委員の定数等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第4条の規定(「鳴門市障害程度区分審査会」を「鳴門市障害支援区分審査会」に改める部分に限る。)の施行の際現に同条の規定による改正前の鳴門市障害程度区分審査会委員の定数等を定める条例の規定に基づき委嘱された委員については、当該委員の任期に限り、改正後の鳴門市障害支援区分審査委員の定数等を定める条例の規定に基づき委嘱された委員とみなす。