○鳴門市特別会計設置条例

平成18年3月27日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、別表左欄に掲げる事務又は事業(以下「事業」という。)の円滑な運営とその経理の適正を図るため、同表右欄に掲げる特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条に規定する特別会計においては、当該事業の収入、他会計繰入金、国庫支出金、借入金及びその他の諸収入をもってその歳入とし、当該事業に係る経費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に規定する特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計条例(昭和48年条例第37号)

(2) 鳴門市光熱水費等支出特別会計条例(昭和50年条例第2号)

(3) 鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例(昭和54年条例第12号)

(4) 鳴門市文化会館事業特別会計条例(昭和57年条例第7号)

(5) 鳴門市公共下水道事業特別会計条例(平成13年条例第22号)

(6) 鳴門市産業団地開発事業特別会計条例(平成13年条例第28号)

(平成20年3月25日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳴門市特別会計設置条例の規定による鳴門市文化会館事業特別会計に係る平成23年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳴門市特別会計設置条例の規定による鳴門市産業団地開発事業特別会計に係る平成27年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳴門市特別会計設置条例の規定による鳴門市公設地方卸売市場事業特別会計に係る平成30年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳴門市特別会計設置条例の規定による鳴門市公共下水道事業特別会計に係る令和元年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和2年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の鳴門市特別会計設置条例の規定による鳴門市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る令和元年度の歳入及び歳出並びに決算については、なお従前の例による。

別表(第1条関係)

事務又は事業

特別会計

国民健康保険事業

鳴門市国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療事業

鳴門市後期高齢者医療特別会計

介護保険事業

鳴門市介護保険事業特別会計

光熱水費等支出事務

鳴門市光熱水費等支出特別会計

一般会計及び特別会計に係る給与費等管理事務

鳴門市給与費等管理特別会計

一般会計及び特別会計に係る公債費管理事務

鳴門市公債費管理特別会計

鳴門市特別会計設置条例

平成18年3月27日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)