○鳴門市企業局補助金等交付規程
平成17年3月28日
企業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、鳴門市企業局長(以下「企業局長」という。)が交付する補助金等の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規程において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、企業局長に対し、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他企業局長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 企業局長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに、補助金等の交付の決定をしなければならない。
2 企業局長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の条件)
第5条 企業局長は、補助金等の交付を決定する場合において、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(企業局長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、企業局長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容の変更(企業局長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、企業局長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、企業局長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに企業局長に報告して、その指示を受けるべきこと。
2 企業局長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、必要な条件を附することができる。
(決定の通知)
第6条 企業局長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかに、その決定の内容及びこれに附した条件を補助金等の交付を申請した者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 企業局長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項に規定するもののうち、事情変更による決定の取消しができる場合は、次に掲げる場合をいう。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができない場合
(3) 補助事業者等が補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合
3 第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費について、補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(状況報告)
第9条 企業局長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に補助事業等の遂行の状況に関し、報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第10条 企業局長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 企業局長は、補助事業者等が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書に次に掲げる書類を添えて、企業局長に報告しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書又はその案
(3) その他企業局長が必要と認める書類
2 前項に規定する実績報告は、補助事業等の完了した日から起算して20日を経過した日、廃止の承認を受けた日から起算して15日を経過した日又は補助金等の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第12条 企業局長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。
(是正のための措置)
第13条 企業局長は、第11条による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(決定の取消し)
第14条 企業局長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等又はこれに基づく企業局長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第15条 企業局長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 企業局長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第16条 補助事業者等は、第14条第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を企業局長に納付しなければならない。
3 企業局長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(加算金の計算)
第17条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 前条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(延滞金の計算)
第18条 第16条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(理由の提示)
第19条 企業局長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(書類の保管等)
第20条 補助事業者等は、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管しておかなければならない。ただし、補助事業者等が個人(事業を営む個人を除く。)である場合は、帳簿の備付けについてはこの限りでない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、企業局長の承認を受けないで、補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して企業局長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、企業局長が定めるもの
(3) その他企業局長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(雑則)
第22条 この規程に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日企業管理規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日企業管理規程第4号)
この規程は、平成25年3月27日から施行する。
附則(平成28年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日企業管理規程第7号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 | 日本モーターボート選手会徳島支部事業補助金 |
2 | ボートレース鳴門周辺地域防災安全等事業補助金 |