○鳴門市企業職員被服等貸与規程
平成17年3月28日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、鳴門市企業職員(以下「職員」という。)の被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与被服の種類及び期間)
第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表の区分によりそれぞれの職種に応じて貸与する。
2 企業局長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらずその貸与する職員(以下「被貸与者」という。)の職種を変更することができる。
3 貸与期間は、貸与の日の属する月から起算し、それに対応する月の末日をもって終わるものとする。
4 企業局長は、業務の状況又は貸与品の消耗する程度により、第1項に定める貸与期間を変更する必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。
(共用被服等)
第3条 前条に規定する貸与品のほか企業局長の指定する職場にあっては、作業上共用させるため必要とする範囲の被服等を備えることができる。
(貸与品の調整)
第4条 貸与品の全部又は一部で企業局長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。
(貸与品の着用期間)
第5条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖その他の状況により適宜これを伸縮することができる。
(1) 夏服 6月1日から9月30日まで
(2) 冬服 10月1日から翌年5月31日まで
(貸与品の着用義務)
第6条 被貸与者は、その職務に従事するときは、特段の事由がある場合を除き貸与品を着用しなければならない。
2 貸与品は、職務に従事するとき以外は着用してはならない。
(使用及び保管の責任)
第7条 被貸与者は、善良な注意をもって貸与品を使用又は保管しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を紛失又は使用にたえない程度に損傷したときは、直ちに鳴門市企業職員被服等再貸与申請書(様式第1号)を企業局長に提出しなければならない。
3 前項の申請があった場合において、企業局長が貸与を要すると認めたときは、再貸与することができる。ただし、貸与品の紛失、損傷が被貸与者の故意又は重大な過失によると認めた場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
4 貸与品の補修及び洗たく等の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、企業局長が特に認めるものについてはこの限りでない。
(貸与品の返納)
第9条 被貸与者が退職、異動等により第2条に定める身分を失い又は変更したときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、企業局長が特に認めるものは、この限りでない。
(貸与品の支給)
第10条 貸与品は、第2条に規定する貸与期間を経過したときは、被貸与者に支給する。
(取扱課)
第11条 貸与品は、水道企画課及びボートレース事業課において取り扱うものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか貸与品の取扱いについて必要な事項は、企業局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(鳴門市水道部職員被服等貸与規程及び鳴門市運輸部職員被服貸与規程の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 鳴門市水道部職員被服等貸与規程(昭和53年鳴門市水道管理規程第4号)
(2) 鳴門市運輸部職員被服貸与規程(昭和42年鳴門市自動車管理規程第3号)
(経過措置)
3 この規程施行の際現に貸与又は支給を受けている者の被服等については、この規程により貸与又は支給を受けたものとみなす。
附則(平成21年2月3日企業管理規程第1号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の鳴門市職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等については、この規程による改正後の鳴門市職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等とみなす。
附則(平成22年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日企業管理規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の鳴門市企業職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等については、この規程による改正後の鳴門市企業職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等とみなす。
附則(平成27年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月15日企業管理規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の鳴門市企業職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等については、この規程による改正後の鳴門市企業職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等とみなす。
附則(令和3年12月28日企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条関係)
事業 | 職種 | 貸与被服等 | 数量 | 貸与期間 | 備考 | ||
モーターボート競走事業 | 整備担当職員 | 作業服(夏冬) | 各1 | 1年 | 作業服は、上下とする。 | ||
作業帽 | 2 | 1年 |
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短靴 | 1 | 1年 |
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手袋 | 2 | 1年 |
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水道事業 | 工務関係職員 | 作業服 | 夏 | 1 | 2年 | 上下とする。 | |
冬 | 1 | 3年 | 上下とする。 | ||||
雨衣 | 1 | 5年 | |||||
ゴム長靴 | 1 | 5年 | |||||
防寒衣 | 1 | 5年 |