○鳴門市企業職員旅費規程
平成17年3月28日
企業管理規程第7号
第1条 この規程は、公務のため旅行する鳴門市企業局の企業職員及びその遺族(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 職員等に対し支給する旅費の額及びその支給方法に関しては、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の例による。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 鳴門市運輸部職員旅費支給規程(昭和43年鳴門市運輸事業管理規程第7号)は、廃止する。