○鳴門市企業局公印規程
平成17年3月28日
企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業局における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 企業局長印
(2) 企業局長職務代理者印
(3) 次長印
(4) 企業出納員印
(公印の規格及び名称)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分及び管理者は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の新調及び改廃)
第4条 公印の管理者(以下「公印管理者」という。)は、公印の新調、改刻(現にある印章が損傷、ま滅又は亡失のため、それに代わる印章を更に作成することをいう。以下同じ。)又は廃止をしようとするときはあらかじめ、公印新調(改刻・廃止)承認願(様式第1号)により、水道企画課長の承認を受けなければならない。
2 公印管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、速やかに公印新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により水道企画課長に届出なければならない。
3 公印管理者は、改刻又は廃止により不要となった公印を、速やかに水道企画課長に引き継ぐものとする。
(公印の告示)
第5条 水道企画課長は、公印の新調、改刻又は廃止があったときは、速やかにその期日、種類その他必要な事項を告示しなければならない。
(公印台帳)
第6条 水道企画課長は、公印台帳(様式第3号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度、必要事項を記載して整理しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていないものは、公印として使用することができない。
(公印の管理)
第7条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、盗難、不正使用等のないよう注意するとともに、常に鮮明な印影が押せるよう整備しておかなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、審査を受けた後、押印を受けるものとする。
(事前押印)
第9条 定例的かつ定型的な文書で、執行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。
2 前項の規定により、事前に押印しようとするときは、当該公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 納入通知書その他一度に多数の公印の押印を必要とする文書については、公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
2 公印の印影を印刷する場合、印刷物の都合により別表1に定める寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
3 公印の印影を印刷しようとするときは、当該公印管理者の承認を受けなければならない。
(公印の使用状況等の検査)
第11条 水道企画課長は、毎年1回以上公印の使用及び保管状況等を検査しなければならない。
2 水道企画課長は、前項の規定による検査に関し、当該公印管理者に対して、その事務についての説明又は報告を求めることができる。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 鳴門市運輸部公印規程(昭和42年鳴門市自動車管理規程第1号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日企業管理規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日企業管理規程第5号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日企業管理規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日企業管理規程第2号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日企業管理規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条、第10条関係)
公印の名称 | ひな型番号 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 公印管理者 | 個数 |
鳴門市企業局長之印 | 1 | 方 20 | れい書 | 企業局長名をもってする文書 | 水道企画課長 | 2 |
鳴門市企業局長之印 | 2 | 方 35 | てん書 | 辞令及び表彰状 | 水道企画課長 | 1 |
鳴門市企業局長職務代理者之印 | 3 | 方 20 | れい書 | 企業局長職務代理者名をもってする文書 | 水道企画課長 | 1 |
削除 | 4 | |||||
鳴門市企業局長之印モーターボート競走事業専用 | 5 | 方 20 | れい書 | ボートレース企画課及びボートレース事業課において企業局長名をもってする文書 | ボートレース企画課長 | 1 |
鳴門市企業局次長之印 | 6 | 〃 〃 | 〃 | 企業局次長名をもってする文書 | 水道企画課長 | 1 |
鳴門市企業出納員印 | 7 | 方 18 | 〃 | 企業出納員名をもってする文書 | 水道企画課長 ボートレース企画課長 | 各1 |
別表第2(第3条関係)
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