○鳴門市介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等に関する要綱
平成17年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第2条 市長は、第1号被保険者から要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付について調査し、当該申請に係る認定がなされる日において納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があった場合は、当該被保険者に対して介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号)を交付するとともに、鳴門市行政手続条例(平成9年鳴門市条例第25号)第13条第1項第2号の規定に基づき弁明の機会を付与するものとする。
2 弁明は、弁明書(様式第2号)の提出をもって行う。
4 支払方法変更の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等の更新の申請の場合は、新たな要介護認定等の有効期間の開始日とする。
(1) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に規定する一般疾病医療費の支給
(2) 法施行規則第98条第1号から第8号までに掲げる医療の給付又は医療費の支給
(3) 介護保険法施行規則第98条第9号の規定に基づき厚生労働大臣が定める給付(平成12年厚生省告示第195号)で定める医療の給付又は医療費の支給
(1) 滞納保険料を完納したとき。
(2) 滞納額が著しく減少したとき。
(3) 前条に掲げる事由に該当したとき。
(1) 支払方法変更の処分の対象となる滞納保険料の2分の1以上の額が納付された場合
(2) 納付計画に従った滞納保険料の納付が行われており、かつ、その後も引き続き納付が行われると確実に見込まれる場合
(保険給付の支払の一時差止)
第5条 市長は、被保険者証に支払方法変更の記載を受けている被保険者から償還払い支給の申請があった場合は、速やかに当該被保険者に係る保険料の納付状況を調査し、納期限から1年6箇月が経過する滞納保険料があった場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第6号)を交付するものとする。
2 一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の100分の150に相当する額を超えないものとする。
3 市長は、第1項の通知書の交付を行ったときは、直ちに当該被保険者に対し、滞納保険料の納付について催告を行うものとする。
5 市長は、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の給付の特例)
第7条 市長は、第1号被保険者から要介護認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料徴収権消滅期間について調査し、当該申請に係る認定がなされる日を基準として、法施行令第33条及び第34条並びに法施行規則第111第の規定により算定した給付額減額期間が1月以上あった場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第8号)を交付し、被保険者証に法第69条第1項の規定による給付額減額等(以下「給付額減額等」という。)の記載をするものとする。
2 給付額減額等の記載の適用開始日は、原則として要介護認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護認定等の更新の申請の場合は、新たな要介護認定等の有効期間の開始日とする。
(給付額減額等の記載の消除)
第9条 市長は、被保険者証に給付額減額等の記載を受けている被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付額減額等の記載を消除するものとする。
(1) 給付額減額等の記載の適用期間が経過したとき。
(2) 別表要件の欄1から6までに掲げる事由に該当したとき。
4 給付額減額等の措置の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日から効力を生じるものとする。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第84号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第48号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月1日告示第62号)
この告示は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第80号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条、第6条、第8条、第9条関係)
要件 | 確認基準 |
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1 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。 | 給付制限処分開始日の属する月の前1年以内に、次のいずれかに該当した場合 1 住宅の全壊(焼)又は流出 2 住宅の半壊(焼) 3 床上浸水 4 家財の2分の1以上の損害 | 罹災証明書 |
2 | 生計維持者の死亡又は重大な障害若しくは長期入院により、世帯の収入が著しく減少したとき。 | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が2,000,000円未満である場合 | 死亡診断書 障害認定書等 病気診断書 その他事実が証明可能な書類 |
3 | 生計維持者の失業、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失等により、世帯の収入が著しく減少したとき。 | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が2,000,000円未満である場合 | 失業給付等の受給証明書 解雇通知書等 登記簿謄本税の申告書 その他事実が証明可能な書類 |
4 | 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により、世帯の収入が著しく減少したとき。 | 給付制限処分開始日の属する年の合計所得見込額がその前年の合計所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、かつ、当該合計所得見込額が2,000,000円未満である場合 | 農業共済制度による災害認定書等 |
5 | 生活保護法第6条第1項による被保護者(納期限において生活扶助を受けていなかった場合に限る。) | 給付制限処分開始日において、生活保護法による被保護者であること。 | 生活保護受給証明書等 |
6 | 生活保護法第6条第2項による要保護者 | 給付制限処分開始日において、生活保護法による要保護者であること。 | 現在の事実が証明可能な書類 |