○鳴門市パブリックコメント手続実施要綱

平成17年6月28日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の意思決定過程における市民の行政参画の機会を拡大するとともに、市民に対する説明責任を果たすことで市政運営の公正性の確保と透明性の向上を図り、もって市民との協働による行政運営の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を広く市民等に公表し、市民等から提出された政策等に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を考慮して意思決定を行うとともに、その意見等の概要及び意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業局長及び消防長をいう。

3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定とは、次に掲げるものとする。

(1) 市の基本的政策を定める計画、個別行政分野における基本的な計画等の策定又は重要な改定

(2) 市の基本的な方針を定めることを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定

(3) 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は改廃に係る案の策定

(4) その他、市全域を対象とし、市民等の生活に関わる課題であって、基本的な政策等の立案に当たって、パブリックコメント手続により市民等の意見等を求めることが望ましいと実施機関が認めたもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときはパブリックコメント手続を実施しないことができる。

(1) 実施機関が迅速又は緊急に決定する必要があると認めたもの

(2) 実施機関が軽微な変更であると認めたもの

(3) 実施機関が政策等の策定にあたって裁量の余地がないと認めたもの

(4) 政策等の案に関し市民等の意見を聴取する手続が法令に定められているもの

(5) 附属機関又はこれに準ずる機関において、パブリックコメント手続に準じた手続を経て策定した報告、答申に基づき、政策等を決定するもの

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求の対象から除かれているもの

(政策等の案の公表及び公表方法)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときには、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。

(1) 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 政策等の案の概要

(3) 政策等の案を作成する際に整理した論点及び実施機関の考え方

3 前2項による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市公式ウェブサイトへの掲載

(2) 実施機関及び実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

4 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときには、原則としてあらかじめ市公式ウェブサイト及び広報なるとへの掲載等により市民への周知を図るものとする。

(意見等の提出期間)

第6条 実施機関は、市民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表した日から原則として30日以上の提出期間を確保するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない特別の理由があるときは、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

(意見等の受付方法)

第7条 意見等の受付は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他実施機関が認める方法

2 意見等を提出しようとする市民等は、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称及び代表者氏名)及び電話番号を明示しなければならない。

(意見等に対する措置)

第8条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等のうち類似の意見等について取りまとめ、その概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表するものとする。

3 第5条第3項の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

(実施状況の把握及び一覧表の公表)

第9条 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、市公式ウェブサイト及び広報なるとに掲載するものとする。

(見直し等)

第10条 市長は、必要に応じてこの要綱の見直しを行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、施行の日以降に実施機関が策定する政策等について適用する。ただし、この告示の施行の際、現に立案の過程にある政策等であっても、この告示の規定に準じた適用に努めるものとする。

(平成25年8月14日告示第66号)

この告示は、平成25年8月14日から施行する。

鳴門市パブリックコメント手続実施要綱

平成17年6月28日 告示第43号

(平成25年8月14日施行)