○鳴門市公営企業の設置等に関する条例
平成16年12月17日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市の水道事業及びモーターボート競走事業(以下「公営企業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(公営企業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)第1条及び第2条の規定によるモーターボート競走の開催並びにこれに附帯する業務を行うため、モーターボート競走事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 別表に掲げる区域内
(2) 給水人口 6万6,400人
(3) 1日最大給水量 5万6,850立方メートル
3 モーターボート競走事業の開催日数は、次のとおりとする。
(1) 年間開催日数 216日以内
(2) モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)附則第2項の規定に基づく特別競走の年間開催日数 12日以内
(法の適用)
第4条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づきモーターボート競走事業に法の規定の全部を適用する。
(管理者)
第5条 法第7条ただし書の規定に基づき、公営企業の各事業を通じて、管理者1人を置く。
2 管理者の職名は、企業局長とする。
(組織)
第6条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、企業局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 公営企業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が30万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額(市費充当額)が50万円以上のもの並びに市がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関するものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第10条 公営企業の業務状況報告書は、毎年5月1日及び11月1日に公表することができるように市長に提出しなければならない。
2 天災その他避けることができない事故により、前項の規定による業務状況報告書の提出ができないときは、事故がやんだときから1月以内にこれを作成し市長に提出しなければならない。
第11条 前条の規定により提出する業務状況報告書は5月1日公表の分にあっては、前年10月1日から3月31日までの期間、11月1日公表の分にあっては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、業務の動向及び財政事情を明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債及び一時借入金の現在高
(4) その他管理者において必要と認める事項
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(地方公営企業法の規定の一部(財務)を適用する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 地方公営企業法の規定の一部(財務)を適用する条例(昭和31年鳴門市条例第16号)
(2) 鳴門市公営企業関係業務状況の報告に関する条例(昭和32年鳴門市条例第3号)
(3) 鳴門市モーターボート競走事業のうち鳴門市収入役が行うことができる権限を定める条例(昭和41年鳴門市条例第45号)
(4) 鳴門市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鳴門市条例第49号)
附則(平成24年10月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 全部給水区域 | |
撫養町 | 木津 南浜 斎田 黒崎 大桑島 小桑島 林崎 北浜 弁財天 岡崎 立岩 |
里浦町 | 里浦 粟津 |
鳴門町 | 土佐泊浦 三ツ石 高島 |
瀬戸町 | 明神 堂浦 北泊 小島田 中島田 大島田 室 撫佐 湊谷 |
大津町 | 大幸 段関 大代 備前島 木津野 吉永 矢倉 徳長 長江 |
大麻町 | 高畑 松村 牛屋島 東馬詰 中馬詰 西馬詰 市場 三俣 川崎 津慈 |
2 一部給水区域 | |
北灘町 | 櫛木 粟田 大浦 宿毛谷 鳥ケ丸 折野 大須 碁浦 |
大麻町 | 姫田 大谷 池谷 萩原 板東 桧 |