○鳴門市社会貢献活動の促進に関する条例

平成16年12月17日

条例第44号

私たちのまち鳴門は、古くから京阪神と四国を結ぶ交通の要衝として栄えてきた。また、渦潮をはじめとする豊かで美しい自然や、その恵みを生かした産業、温かい人情、歴史的文化遺産を引き継いできた。

今、鳴門は神戸淡路鳴門自動車道の全線開通や四国横断・縦貫自動車道の整備の進展、徳島空港の充実など、広域高速交通網の進展により、四国と本州の交流拠点都市として成長・発展していくことが、大きく期待されている。また、地方分権の時代を迎え、高度情報化、国際化、少子高齢化の進展並びに個人の価値観及び生活スタイルの多様化といった大きな潮流の中で、私たちを取り巻く社会環境も急速に変化しつつある。

これに伴い、地域社会が抱える課題も多岐にわたり、現在の社会システムではこれらの課題に十分に対応できない状況も生じてきている。このような状況の中で、近年、幅広く繰り広げられてきた社会貢献活動は、地域社会の課題に柔軟に、かつ、きめこまやかに対応する活力として、大きな期待を集めている。

ここに、私たちは、市民、社会貢献活動団体、事業者、行政等の地域社会の構成員が、自らの選択と責任を持って協働し、互いに助け支え合うことで、こうした社会貢献活動をいつそう促進することにより、一人一人が輝き、豊かさを実感できるまちづくり、ひいては、これまでにもまして国内外に誇れるまちづくりを目指し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、社会貢献活動の促進について、基本理念を定め、並びに市の責務並びに市民、社会貢献活動団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、社会貢献活動の促進に関する基本となる事項を定めることにより、社会貢献活動を総合的に促進し、もって市民一人一人がいきいきと輝き、豊かさを実感できるまち、夢と希望と活力に満ちたまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「社会貢献活動」とは、営利を目的とせず、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的として、自発的に行われる活動であって、次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

2 この条例において「社会貢献活動団体」とは、社会貢献活動を主たる目的として継続的に行う法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 社会貢献活動の促進に当たっては、社会貢献活動の自発性が尊重されるとともに、自立性が確保されるように配慮しなければならない。

2 市民、社会貢献活動団体、事業者及び市は、社会貢献活動が豊かな地域社会の形成に向けて果たす役割を認識し、相互理解に基づく対等な関係の下に協働し、その発展に努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める社会貢献活動の促進についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、社会貢献活動の促進に関する必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、社会貢献活動の意義についての理解を深めるとともに、社会貢献活動に積極的に参加するように努めるものとする。

(社会貢献活動団体の役割)

第6条 社会貢献活動団体は、基本理念にのっとり、社会貢献活動を行うとともに、その活動に関する情報を積極的に公開することにより、社会貢献活動に対する市民の理解を得るように努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、地域社会の構成員として、社会貢献活動が円滑に推進されるように支援する等により、社会貢献活動の促進に努めるものとする。

(市民の理解の促進)

第8条 市は、社会貢献活動への市民の理解を深めるため、啓発活動、学習機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(情報の提供)

第9条 市は、社会貢献活動への市民の参加を促進するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(人材の育成)

第10条 市は、社会貢献活動を促進する人材を育成するため、研修の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(交流及び連携の促進)

第11条 市は、市民、社会貢献活動団体及び事業者の相互の交流及び連携を促進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(拠点機能の整備)

第12条 市は、社会貢献活動の促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、社会貢献活動を促進するための拠点となる機能の整備及び充実に努めるものとする。

(税制上の措置)

第13条 市は、社会貢献活動を促進するため、必要な税制上の措置を講ずるように努めるものとする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

鳴門市社会貢献活動の促進に関する条例

平成16年12月17日 条例第44号

(平成17年4月1日施行)