○鳴門市人権施策推進審議会規則

平成16年10月12日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市人権条例(平成16年鳴門市条例第37号)第5条第3項の規定に基づき、鳴門市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権施策に関し見識を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員が選任された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権推進課において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 鳴門市部落差別撤廃人権擁護審議会に関する規則(平成6年鳴門市規則第8号)は、廃止する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

鳴門市人権施策推進審議会規則

平成16年10月12日 規則第39号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月12日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第15号