○鳴門市人権条例
平成16年10月12日
条例第37号
日本国憲法において、全ての国民は、基本的人権を享有することが保障されており、私たちは、その理念に基づき、様々な人権問題の解決に向けて取り組んできた。
しかし、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者及び外国人等に対する人権侵害に関する問題は依然として存在している。また、近年の社会情勢の変化に伴って、新たな課題が生じてきている。
このような認識に立ち、全ての人の基本的人権が尊重される地域社会を実現することを目指し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、人権の尊重に関し、市及び市民の責務を明らかにするとともに、様々な人権の擁護に関する施策(以下「人権施策」という。)を推進し、もって全ての人の基本的人権が尊重される地域社会の実現を図ることを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な人権施策を推進するものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、市と協働して基本的人権が尊重される地域社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、人権施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。また、その効果的な推進に当たっては、国、県及び関係機関等との連携を図るものとする。
(審議会)
第5条 人権施策の円滑かつ効率的な推進を図るため、鳴門市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、人権施策についての基本的事項等を調査審議する。
3 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳴門市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成5年鳴門市条例第24号)は、廃止する。