○鳴門市成年後見制度における市長の申立等に関する要綱

平成16年3月23日

訓令第4号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この要綱は、鳴門市長(以下「市長」という。)が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第13条第2項、第15条第1項、第17条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の申立て(以下「審判の申立て」という。)をする場合における手続等について必要な事項を定めることを目的とする。

(申立ての要請)

第2条 次に掲げる者は、本市に居住する者であって、前条に掲げる法律の規定に基づき、後見、保佐又は補助(以下「後見等」という。)開始の審判を必要とする状態にあるもの(以下「該当者」という。)がいると判断したときは、市長に後見等開始の審判の申立要請書(様式第1号)を提出し、申立てを要請するものとする。

(1) 民生委員

(2) 該当者の日常生活の援護者

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の職員

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員

(5) 介護保険法第115条の46第1項に規定する地域包括援センターの職員

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の職員

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所の職員

(該当者の調査)

第3条 市長は、前条の要請があったときは、該当者に面談し、健康状態及び精神状態等申請に必要な程度の調査をするものとする。

(親族の調査)

第4条 市長は、第2条の要請があったときは、該当者の2親等内の親族の有無を調査するものとする。

2 前項の調査の結果、親族が確認されたときは、市長は、当該親族に後見等申立の必要性を説明し、親族による申立てを促すとともに該当者と親族との関係もできる限り調査するものとする。

(市長の申立て)

第5条 市長は、次に掲げる場合において該当者の福祉を図るために特に必要があると認めるときは、後見等開始の審判を申立てることができる。

(1) 該当者に2親等内の親族がいないとき。ただし、4親等内の親族であって、審判の申立てをする者の存在が明らかである場合は、この限りでない。

(2) 2親等内の親族があっても、後見等開始の審判の申立をしないとき。

(3) 審判の申立てに急を要すると判断したとき。

(申立ての手続)

第6条 審判の申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(費用負担)

第7条 市長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の申立てに係る費用(以下「審判の申立費用」という。)を負担する。

(費用求償)

第8条 市長は、審判の申立費用に関し、市長が負担した審判の申立費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。

2 前項の申立てを家庭裁判所に行い、その審判に基づき、市長が申立費用の求償権を取得した場合は、成年後見人、保佐人若しくは補助人(以下「成年後見人等」という。)又は後見等開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)に後見等開始の審判の申立費用求償願(様式第2号)により、費用の返還を求めるものとする。

3 市長は、成年被後見人等が次のいずれかに該当する場合は、前2項の規定にかかわらず、当該審判の申立費用の返還を求めないものとする。

(1) 現に生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者である者

(2) 審判の申立費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

(3) その他審判の申立費用の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

(成年後見人等への報酬)

第9条 成年後見人等が家庭裁判所に報酬付与の申立てを行い、その審判がされた場合において、当該審判で決定した報酬額については、成年被後見人等がその報酬について負担する。

2 市長は、成年被後見人等が次のいずれかに該当する場合は、前項の規定にかかわらず、予算の範囲内で当該成年後見人等に対する報酬に係る費用を助成するものとする。

(1) 現に生活保護法に定める被保護者である者

(2) 成年後見人等に対する報酬に係る費用を負担することで、生活保護法に定める要保護者となる者

(3) その他成年後見人等に対する報酬の助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にあると市長が認める者

3 前項の規定により市長が助成する額(以下「助成金の額」という。)の上限額は、家庭裁判所が決定した報酬の額(第1項の審判で決定した報酬額をいう。)の範囲内とし、成年被後見人等が在宅の場合にあっては当該成年被後見人等1人につき月額2万8,000円、次に掲げる施設等を利用している場合は当該成年被後見人等1人につき月額1万8,000円とする。ただし、報酬付与期間(第1項の審判で決定した期間をいう。次項において同じ。)中に1月に満たない期間があるときは、当該月の助成金の額は、当該月の現日数を基礎とした日割りによる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(1) 生活保護法第38条第1項に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護、同条第10項に規定する施設入所支援、同条第17項に規定する共同生活援助又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第7号に規定する宿泊型自立訓練のサービスが提供される施設

(3) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム、第20条の5に規定する特別養護老人ホーム若しくは第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム

(4) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護が提供される施設、同条第21項に規定する地域密着型特定施設、同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第25項に規定する介護保険施設又は同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護が提供される施設

(5) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項に規定する介護療養型医療施設

(6) 医療法第1条の5に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所

(7) その他市長が認める施設等

4 報酬付与期間中に、在宅の期間と施設等利用の期間が混在する月があるときの助成金の額は、在宅の期間の日数が2分の1以上の月は月額2万8,000円を上限とし、在宅の期間の日数が2分の1に満たない月は月額1万8,000円を上限とする。

(助成申請等)

第10条 成年後見人等に対する報酬の助成を申請できる者は、成年被後見人等又は成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。

2 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、成年後見人等の報酬助成申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して2月以内とする。

4 第2項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、在宅の成年被後見人等については、第5号の書類の添付を省略することができる。

(1) 公的年金等の源泉徴収票その他の収入の分かる書類

(2) 金銭出納簿、領収書の写しその他の経費の分かる書類

(3) 財産目録の写しその他の財産状況の分かる書類

(4) 報酬付与の審判決定書の写し

(5) 施設等の利用状況又は入退所の分かる書類

5 市長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否及び助成額を決定し、申請者に対し、成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の請求等)

第11条 前条の規定により助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等の報酬助成金請求書(様式第5号)により、当該決定された助成額を請求するものとする。

2 助成金の交付は、前項に規定する請求に基づき、成年被後見人等名義の金融機関への口座振込にて行う。

(助成金の返還)

第12条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱の実施について必要な事項は、別に市長が定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年10月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第2項及び第9条第2項の規定は、平成18年10月1日以後になされた後見等開始の審判申立て及び成年後見人等に対する報酬付与の決定について適用し、同日前になされた後見等開始の審判申立て及び成年後見人等に対する報酬付与の決定については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日訓令第9号)

この訓令中第1条の規定は平成23年10月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日訓令第1号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第7条の改正規定、第8条第1項の改正規定及び様式第2号の改正規定 平成25年2月6日

(2) 第2条第5号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)及び様式第1号の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。) 平成25年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成26年4月1日

(平成28年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市成年後見制度における市長の申立等に関する要綱の規定は、令和2年6月1日以後になされた申請に係る助成金について適用し、同日前になされた申請に係る助成金については、なお従前の例による。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年5月30日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市成年後見制度における市長の申立等に関する要綱

平成16年3月23日 訓令第4号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月23日 訓令第4号
平成18年10月1日 訓令第6号
平成23年9月30日 訓令第9号
平成25年2月6日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第4号
令和2年3月23日 訓令第3号
令和3年12月28日 訓令第9号
令和4年5月30日 訓令第11号