○鳴門市職員倫理審査会規則

平成16年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市の公務員倫理に関する条例(平成16年鳴門市条例第11号)第17条第8項の規定に基づき、鳴門市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決する。

第4条 審査会の庶務は、人事課において行う。

(雑則)

第5条 この規則の定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第3条の規定にかかわらず、第1回目の審査会の会議は、市長が招集する。

(平成17年3月31日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

鳴門市職員倫理審査会規則

平成16年3月31日 規則第24号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成16年3月31日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第8号