○鳴門市の公務員倫理に関する規則

平成16年9月24日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市の公務員倫理に関する条例(平成16年鳴門市条例第11号。次条第1項第3号を除き、以下「条例」という。)の規定に基づき、市長及び職員(条例第2条第1号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 条例第2条第5号の倫理規則で定める利害関係者は、市長又は職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、市長若しくは職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は市長若しくは職員の裁量の余地が少ない職務に関する者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び鳴門市行政手続条例(平成9年鳴門市条例第25号)第2条第4号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第6号に規定する事業者等及び同条第7号の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同号の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(本市が相当の反対給付を受けないで交付する補助金、利子補給金その他の給付金をいう。)を交付する事務 当該補助金等(本市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金であって、当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するものを含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 立入検査又は監査(法令(鳴門市行政手続条例第2条第2号に規定する法令をいう。以下同じ。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分及び鳴門市行政手続条例第2条第5号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(鳴門市行政手続条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 事業の調整等に関する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等

(8) 入札(地方自治法第234条第1項に規定する一般競争入札及び指名競争入札をいう。)に関する事務 入札に参加するために必要な資格を有する事業者等

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、市長又は職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るため市長又は職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、市長又は職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為)

第3条 市長及び職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。以下同じ。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。以下同じ。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から当該利害関係者以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供(業として行われる債務の保証若しくは弁済又は担保の提供にあっては、著しく有利な条件のものに限る。以下同じ。)を受けること。

(5) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下「金融商品取引所」という。)に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。以下同じ。)を譲り受けること。

(7) 利害関係者から供応接待を受けること。

(8) 利害関係者と共に飲食をすること。

(9) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(10) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、市長及び職員は、条例第6条第1項の倫理規則で定める場合として、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物(これに引き続き行われる飲食を伴うパーティーその他の会合を含む。以下同じ。)において、利害関係者から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して飲食をすること。ただし、職務として出席した会議その他打合せのための会合の際における簡素な飲食以外の飲食(夜間におけるものに限る。)にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者(条例第20条第1項の倫理監督者をいう。以下同じ。)に届け出たものに限る。

3 第1項の規定の適用については、市長及び職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該市長及び職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(利害関係者との間における禁止行為の例外)

第4条 市長及び職員は、本市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人及び職員派遣等により本市と密接な関係を有する法人のうち、市長が別に定める法人の役員若しくは従業員であって、利害関係者に該当するものとの間においては、自己の費用を負担し、かつ、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、条例第6条第1項の倫理規則で定める場合として、前条第1項第8号から第10号までに掲げる行為を行うことができる。

2 市長及び職員は、私的な関係(それぞれ市長及び職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項において同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、条例第6条第1項の倫理規則で定める場合として、同項の贈与等を受けること及び前条第1項各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員(条例第2条第1号に規定する特別職職員(以下「特別職職員」という。)を除く。)は、前2項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第5条 職員(特別職職員及び条例第2条第3号に規定する管理職員を除く。次項において同じ。)は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第6条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(事業者等との間における禁止行為)

第7条 市長、特別職職員及び条例第2条第3号に規定する管理職員(以下「市長等」という。)は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 事業者等から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 事業者等から金銭の貸付けを受けること。

(3) 事業者等から又は事業者等の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 事業者等から当該事業者等以外の者に対して負う債務の保証若しくは弁済又は担保の提供を受けること。

(5) 事業者等から又は事業者等の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(6) 事業者等から未公開株式を譲り受けること。

(7) 事業者等から供応接待を受けること。

2 前項の規定にかかわらず、市長等は、条例第6条第2項の倫理規則で定める場合として、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けること。

(3) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、事業者等から記念品その他これに類するものの贈与を受けること。

(4) 職務として事業者等を訪問した際に、当該事業者等から提供される物品を使用すること。

(5) 職務として事業者等を訪問した際に、当該事業者等から提供される自動車等(当該事業者等がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該事業者等の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議その他の会合において、事業者等から茶菓の提供を受けること。

(7) 多数の者が出席する式典、総会その他の催物において、事業者等から飲食物の提供を受けること。

(8) 職務として出席した会議において、事業者等から簡素な飲食物の提供を受けること。

3 第1項の規定の適用については、市長等が、事業者等から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該市長等は、当該事業者等から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(事業者等との間における禁止行為の例外)

第8条 市長等は、私的な関係(それぞれ市長等としての身分にかかわらない関係をいう。以下この項及び第12条第3項において同じ。)がある者であって、事業者等に該当するものとの間においては、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等に鑑み、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、条例第6条第2項の倫理規則で定める場合として、同項の贈与等を受けること及び前条第1項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 条例第2条第3号に規定する管理職員は、前項の公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

(法令に基づく例外)

第9条 条例第6条第1項及び第2項の倫理規則で定める場合は、第3条第2項第4条第7条第2項及び前条に定めるもののほか、法令に基づき又は法令の制限の範囲内でなされる贈与等(条例第2条第4号に規定する贈与等をいう。以下同じ。)を受ける場合とする。

(返却)

第10条 市長及び職員は、利害関係者又は事業者等からこの規則で定めるところにより贈与を受けることを禁止されている金銭又は物品を送付された場合は、返却するものとする。

(倫理監督者への相談)

第11条 職員(特別職職員を除く。)は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者若しくは事業者等との間で行う行為が第3条第1項各号若しくは第7条第1項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等の報告)

第12条 条例第8条第1項及び第13条第1項の倫理規則で定める贈与等は、当該贈与等により受けた利益が1件あたり5,000円を超える贈与等とする。

2 条例第8条第1項及び第13条第1項の倫理規則で定める報酬は、事業者等から支払を受けた講演等の報酬であり、かつ、当該支払を受けた報酬の価額が1件につき5,000円を超える報酬とする。

3 条例第8条第1項及び第13条第1項の倫理規則で定める場合は、私的な関係がある者から贈与等又は報酬(前項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の支払を受けた場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 事業者等から通常一般の社交の範囲内の香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けた場合

(2) 事業者等から広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品その他これらに類するものの贈与を受けた場合

(3) 職務として出席した会議その他の会合において、事業者等から茶菓の提供を受けた場合

4 条例第8条第1項第4号及び第13条第1項の倫理規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 贈与等の内容又は報酬の内容

(2) 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた市長等の職務との関係

(3) 条例第8条第1項第1号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

(4) 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた式典、総会その他の催物等の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

(5) 条例第2条第7号の規定の適用を受ける同号の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

(資産等の範囲)

第13条 条例第11条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第11条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(資産の種類)

第14条 条例第11条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第11条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第11条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第11条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第11条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(報酬)

第15条 条例第12条第1項の報酬とは、金銭による給付をいう。

(報告書の様式)

第16条 次の各号に掲げる報告書の様式は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第8条第1項及び第13条第1項の贈与等報告書 様式第1号

(2) 条例第9条第1項及び第14条第1項の株取引等報告書 様式第2号

(3) 条例第10条第1項及び第15条第1項の所得等報告書 様式第3号

(4) 条例第11条第1項の資産等報告書 様式第4号

(5) 条例第11条第2項の資産等補充報告書 様式第5号

(6) 条例第12条第1項の関連会社等報告書 様式第6号

(贈与等報告書等の送付期限)

第17条 条例第8条第2項、第9条第2項、第10条第3項、第11条第3項、第12条第2項、第13条第2項、第14条第2項又は第15条第3項の規定による送付は、それぞれの作成又は提出の期限の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

(期限の特例)

第18条 条例第16条第1項の贈与等報告書等(以下「贈与等報告書等」という。)の作成又は提出の期限が本市の休日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、本市の休日の翌日をもってその期限とみなす。

(贈与等報告書等の訂正)

第19条 贈与等報告書等を訂正しようとする場合には、市長等は、訂正届を作成し、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(贈与等報告書等の閲覧)

第20条 条例第16条第2項の倫理規則で定める額は、1件につき5,000円とする。

2 条例第16条第2項の規定による贈与等報告書等の閲覧は、当該贈与等報告書等の作成又は提出の期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日以後これをすることができる。

3 条例第16条第2項の規定による贈与等報告書等の閲覧は、任命権者が指定する場所で、執務が通常行われる時間中にしなければならない。

4 贈与等報告書等は、前項の場所以外の場所に持ち出すことができない。

5 贈与等報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第16条第2項の規定による贈与等報告書等の閲覧に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(任命権者の責務)

第21条 任命権者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 贈与等報告書等の受理、審査及び保存、贈与等報告書等の写しの鳴門市職員倫理審査会への送付並びに贈与等報告書等の閲覧のための体制の整備その他職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(2) 職員が条例又はこの規則に違反する行為を行った場合には、厳正に対処すること。

(3) 職員が条例又はこの規則に違反する行為について倫理監督者その他の適切な機関に通知をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けないよう配慮すること。

(4) 研修その他の施策により、職員の倫理感のかん養及び保持に努めること。

(倫理監督者の責務等)

第22条 倫理監督者は、条例又はこの規則に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 職員からの第4条第3項第8条第2項又は第11条の規定による相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 職員が特定の者と市民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

(3) 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

(4) 条例又はこの規則に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

2 倫理監督者は、その指定する職員に、条例又はこの規則に定めるその職務の一部を行わせることができる。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 政治倫理の確立のための鳴門市長の資産等の公開に関する条例施行規則(平成7年規則第38号)は、廃止する。

(平成19年9月28日規則第35号)

この規則は、平成19年9月30日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条第2項中「資本」を「資本金」に改める改正規定 公布の日

(2) 様式第4号4及び様式第5号4の改正規定 平成19年10月1日

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鳴門市の公務員倫理に関する規則

平成16年9月24日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
平成16年9月24日 規則第37号
平成19年9月28日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第22号