○鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いに関する規程

平成16年9月29日

監委告示第4号

鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いについては、特別の定めがあるものを除き、鳴門市文書管理規則(平成19年鳴門市規則第2号)の例による。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日監委告示第3号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日監委告示第2号)

この告示は、平成24年3月28日から施行する。

鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いに関する規程

平成16年9月29日 監査委員告示第4号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成16年9月29日 監査委員告示第4号
平成19年3月22日 監査委員告示第3号
平成24年3月28日 監査委員告示第2号