○鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いに関する規程
平成16年9月29日
監委告示第4号
鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いについては、特別の定めがあるものを除き、鳴門市文書管理規則(平成19年鳴門市規則第2号)の例による。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日監委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日監委告示第2号)
この告示は、平成24年3月28日から施行する。
○鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いに関する規程
平成16年9月29日
監委告示第4号
鳴門市監査委員の所管に係る文書の取扱いについては、特別の定めがあるものを除き、鳴門市文書管理規則(平成19年鳴門市規則第2号)の例による。
附則
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日監委告示第3号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日監委告示第2号)
この告示は、平成24年3月28日から施行する。
平成16年9月29日 監査委員告示第4号
(平成24年3月28日施行)
◆ | 平成16年9月29日 | 監査委員告示第4号 |
◇ | 平成19年3月22日 | 監査委員告示第3号 |
◇ | 平成24年3月28日 | 監査委員告示第2号 |