○鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年3月23日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成16年鳴門市条例第26号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文1通及び写真2枚(同一のものに限る。)を添えて、鳴門市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、選挙の期日前6月以内に撮影した候補者の無帽、無背景、正面、上半身を撮影した手札型(おおむね縦11センチメートル、横8センチメートル)のものを用いるものとし、その裏面に当該候補者の氏名及び所属党派の名称を記載しなければならない。

3 条例第3条第1項の規定による申請は、同項に定める日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)により作成しなければならない。

2 掲載文は、黒色の色素により記載し、色の濃淡がないものとしなければならない。

3 原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。また、掲載文欄には、写真を用いることはできない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定において準用する同令第88条第8項に規定する認定を受けた場合は、その通称)を縦書で記載しなければならない。この場合において、氏名欄には、候補者の氏名に付す振り仮名、住所、職業、所属党派名、年齢及び生年月日を記載することができる。

5 掲載文は、通常文章に使用する文字、記号、符号、線及び圏点等並びに図面、図表、イラストレーション等を用いて記載しなければならない。

6 掲載文に図画、図表、イラストレーション等を記載しようとする場合においては、これらの部分に係る面積の合計は、原稿用紙の記載文欄の面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、前条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき、又は文字等が著しく小さいとき、その他第7条第1項の規定による印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、その部分の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回又は修正等)

第5条 候補者は、条例第3条第1項の規定による申請を撤回しようとするときは選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)を、同項の規定により申請した掲載文を修正し、又は写真を取り替えようとするときは新たな掲載文1通又は写真2枚(同一のものに限る。)を添えて、選挙公報掲載文修正(掲載写真取替)申請書(様式第4号)を、委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による書類の提出は、条例第3条第1項に定める期日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載順序のくじ)

第6条 委員会は、条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所を定め、あらかじめこれを告示する。

(選挙公報の様式及び印刷方法)

第7条 選挙公報は、選挙ごとに委員会が定める様式により、その両面又は片面に条例第4条第2項の規定によるくじで定めた順序によって、掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 掲載文の候補者1人当たりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。

3 候補者は、前2項に規定する選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

4 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(選挙公報の掲載の中止)

第8条 候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項、同法第91条第1項、同条第2項又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷の手続に着手した後であるときは、この限りでない。

2 前項の規定により掲載文及び写真の掲載を中止したときは、条例第4条第2項の規定によりくじで定めた掲載順序を順次繰り上げて掲載する。

3 委員会は、第1項に掲げる事由が条例第3条第1項の規定により申請のあった候補者の全部について生じたときは、選挙公報の発行手続を中止することができる。

(掲載文の返還)

第9条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第5条の規定による掲載文の撤回又は修正等の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(選挙公報の訂正)

第10条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、その訂正の告示をする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年9月30日選管規程第1号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

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鳴門市議会議員及び鳴門市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成16年3月23日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年10月1日施行)