○鳴門市選挙管理委員会の所管に係る文書の取扱いに関する規程

平成16年9月29日

選管規程第3号

鳴門市選挙管理委員会の所管に係る文書の取扱いについては、特別の定めがあるものを除き、鳴門市文書管理規則(平成19年鳴門市規則第2号)の例による。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月22日選管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日選管規程第2号)

この規程は、平成24年3月28日から施行する。

鳴門市選挙管理委員会の所管に係る文書の取扱いに関する規程

平成16年9月29日 選挙管理委員会規程第3号

(平成24年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成16年9月29日 選挙管理委員会規程第3号
平成19年3月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成24年3月28日 選挙管理委員会規程第2号