○消防法施行規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき防火対象物の点検基準を定める規則
平成15年9月12日
規則第31号
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準は、鳴門市火災予防条例(昭和37年鳴門市条例第12号)第3章第1節、第2節及び第3節(第24条及び第25条を除く。)並びに第4章に規定する基準とする。
附則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
平成15年9月12日 規則第31号
(平成15年10月1日施行)